自宅待機を命じるときの注意点!給与の取り扱い・出勤停止との違い
「とりあえず自宅待機」が一番危ない
飲食店の現場では、クレーム対応、金銭トラブル、ハラスメントの疑い、感染症の疑い、内部調査が必要な不正行為などを理由に、「一旦、自宅待機で」と従業員に伝えるケースが少なくありません。
しかし、自宅待機は出し方を間違えると未払い賃金・労基署是正・訴訟リスクにつながります。
特に飲食業では「人手不足」「感情的判断」「口頭指示」が重なり、トラブルになりやすいのが実情です。
目次
自宅待機とは?
自宅待機とは「業務命令」
自宅待機とは、会社が業務命令として従業員に出勤を命じず、自宅で待機させる状態をいいます。
ポイントは、「従業員の自由意思ではない」、「あくまで会社の判断」、「就労意思・就労能力があるケースが多い」という点です。
「休んでいいよ」と言っていても、実態が会社の都合による待機であれば「自宅待機」と評価されます。
自宅待機を命ずるケースの具体例
飲食業で多いのは、次のような場面です。
- レジ金の不一致があり、事実確認が必要
- お客様から深刻なクレームが入った
- セクハラ・パワハラの申告があった
- SNS炎上リスクのある行動があった
- ノロウイルス・インフルエンザ疑い
- 突然の店舗閉鎖・改装・営業停止
これらは懲戒処分ではなく、調査・安全確保目的で行われることが多く、自宅待機に該当します。
自宅待機命令を出す際の注意点
給与の支払い義務は「原則あり」
自宅待機で最も揉めるのが給与です。
結論から言うと、 会社都合の自宅待機は、原則として賃金支払い義務があります。
労働基準法26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければならない
- シフトに入っていた
- 働く意思があった
- 店舗都合で出勤させなかった
この場合、「休業」に該当する可能性が高いです。
不当な目的・不合理に長期間の自宅待機は違法の可能性
以下のようなケースは、違法と判断されやすいです。
- 退職に追い込む目的
- 嫌がらせ・見せしめ
- 調査もせず長期間放置
- 明確な理由を説明しない
- 期限を決めない自宅待機
裁判例でも、「実質的な懲戒処分」「人格権侵害」と判断された例があります。
自宅待機は“短期間・必要最小限”が原則です。
自宅待機と出勤停止処分の違いは?
自宅待機=業務命令/出勤停止=懲戒処分
ここを混同すると、トラブルになります。
| 区分 | 自宅待機 | 出勤停止 |
|---|---|---|
| 性質 | 業務命令 | 懲戒処分 |
| 目的 | 調査・安全確保 | 制裁 |
| 就業規則 | 記載不要 | 懲戒規定が必要 |
| 給与 | 原則支払必要 | 原則不要 |
出勤停止期間中の給与支払いは不要
出勤停止は懲戒処分のため、就業規則に定めがあり、適法であれば無給とできます。
- 懲戒理由が不十分
- 処分が重すぎる
- 手続きが不適切
この場合は、無効となり賃金請求されるリスクがあります。
出勤停止処分を行う際の注意点
懲戒事由の存在を厳密に確認
飲食業でありがちなNG例:
- 「店長がムカついたから」
- 「雰囲気を乱した」
- 「信用できない」
👉 具体的事実・証拠・規定が必須です。
出勤停止期間が不相当に長期間に及ばないように
- 数日〜1週間程度:比較的認められやすい
- 数週間〜1か月超:違法リスク上昇
特にアルバイト・パートに長期出勤停止は危険です。
自宅待機を命じた場合、会社に給与の支払い義務はあるか
会社都合の自宅待機命令の場合は支払い義務あり
次のような場合は、原則支払い義務ありです。
- 店舗判断
- 調査のため
- 人員整理
- クレーム対応
最低でも休業手当(60%)は必要となるケースが多いです。
不可抗力の場合は支払義務なし(ただし慎重に)
不可抗力とされるのは、天災(地震・台風)、行政命令による強制休業
感染症の場合は、「誰の責任か」「予見可能性」が厳しく見られます。
「念のため休ませた」は不可抗力にならない可能性が高いです。
6.自宅待機命令を検討する際には専門家に相談を
自宅待機は、懲戒との境界が曖昧、感情的判断になりやすい、後から争われやすいという非常にリスクの高い対応です。
- 口頭指示だけで済ませない
- 期間・理由・給与を明確に
- 就業規則との整合性を確認
- 迷ったら必ず専門家へ
📩 当事務所では、飲食店特化で自宅待機・懲戒対応の事前相談を行っています。
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