社会保険労務士の仕事とは?

税理士はご存じだと思いますが、社会保険労務士については、まだまだ知らない方が多いです。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、労働・社会保険と人事労務管理を専門に取り扱う国家資格者です。
具体的には、労働保険、社会保険の手続き、給与計算、助成金の申請、人事制度や賃金制度の構築、就業規則・賃金規程・退職金規程などに関する相談、作成などが主な仕事になります。
ヒト・モノ・カネのうち、ヒトに関するエキスパートです。

現在、 顧問契約している社会保険労務士がいるのですが、相談は可能ですか?

セカンドオピニオン的に相談を受けることも可能です。
社会保険労務士にも得意、不得意な分野があります。
また、人事労務管理の問題は、回答が1つとは限りませんので、答えが同じになるとも限りません。

相談料はいくらですか?

初回の相談は無料です。
2回目以降の相談料は、30分 5,000円(税抜)ですが、顧問契約いただける場合は、顧問料のに含まれますので無料になります。

電話やメールで相談は可能ですか?

ご相談は対面にて行っています。お電話または相談予約フォームにてご連絡の上で、まずは面談のご予約をお取りください。来所が難しい場合はご相談ください。

相談をしたら必ず依頼しなければならないのでしょうか?

いいえ。労務相談のみのお客様も多くいらっしゃいます。労務相談を受けられた後、案件をご依頼されるかどうかご検討ください。

毎月依頼する業務がないのですが、単発の手続きをお願いすることはできますか?

従業員が少ない場合、社会保険等の手続きが毎月発生しないケースもあります。
手続きが必要な都度、ご依頼いただくことも可能です。

社内で社会保険の手続き、給与計算はしますので、労務相談のみ顧問契約できますか?

労務相談のみの顧問契約も可能です。

就業規則のみ作成してもらうことは可能ですか?

就業規則の作成はもちろん、36協定などの労使協定や労働条件通知書のひな形など書式の整備についてもご依頼をお受けいたします。

給与計算を依頼することは可能ですか?

給与計算は、社会保険料率の変更、地方税、所得税法の改正など複雑多岐にわたります。
経営者の方、人事・総務部門の方、経理担当者の方の時間的な問題、精神的ストレスが軽減できるようにいたします。
なお、年末調整については、御社の顧問税理士の先生と相談して受けない場合があります。

助成金のみ依頼することは可能ですか?

申し訳ありません。
助成金については、御社の労務管理の状況を把握できないまま受託して、不支給になると責任問題に発展する恐れがありますので、顧問契約したお客様のみになります。

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高田馬場労務事務所

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