扶養130万円の判定が変わる?~「労働契約による年収判定」Q&A第2版より~
2026年4月から、健康保険の被扶養者認定の考え方に関する実務が大きく整理されます。
厚生労働省は、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定の取扱い」Q&A第2版を公表しました。
これは、いわゆる「130万円の壁」問題、パート就業調整問題への対応として整理されたものです。
飲食業でも、実務に非常に影響が大きいテーマです。
目次
健康保険の扶養とは
健康保険では、被保険者に生計維持されている家族は被扶養者として保険料なしで健康保険に加入できます。
代表例
・配偶者
・子
・親
ただし、収入基準があります。
被扶養者の収入基準
基本の基準は、年間収入130万円未満です。
例外
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 60歳以上 | 180万円 |
| 障害者 | 180万円 |
| 19〜22歳(学生等) | 150万円 |
つまり、年間収入が130万円以上になると扶養から外れる可能性があります。
今までの問題
「見込み収入」の判断が難しかった
従来の扶養判定は、将来1年間の収入見込みで判断していました。
しかし実務では、例えば、パート 時給1100円、シフト制の場合、残業、繁忙期シフト、臨時出勤などがあり、見込み年収の判断が難しい問題がありました。
新しい考え方
「労働契約で判断」
今回の整理では、労働契約内容で判断することになります。
つまり、判断基準は労働条件通知書です。
収入の計算方法
以下で計算します
時給×所定労働時間×所定労働日数
これで、年間収入見込みを算定します。
重要ポイント
残業代は含まない
労働契約で決まっていない、残業代、臨時手当などは年間収入に含めません。
これを臨時収入と呼びます。
なぜこの制度ができたのか
背景は、就業調整問題です。
パートの多くが130万円の壁を気にして、働く時間を減らしていました。
そこで、労働契約ベースの判断にすることで予見可能性を高めました。
飲食業でよくあるケース
例
時給1100円 週20時間 年収約114万円
↓
扶養OK
しかし、繁忙期残業で年収135万円になることがあります。
従来は、扶養外れるリスクがありました。
今回の整理では臨時収入なら問題なしとなる可能性があります。
扶養認定に必要な書類
基本は、労働条件通知書、給与収入のみ申立書です。
注意
課税証明書だけでは不可です。
ダブルワークの場合
複数勤務の場合、すべての労働契約を提出します。
そして、それぞれの収入を合算します。
シフト制の場合
例えば、「シフトによる」としか書いていない場合、年収計算ができません。
この場合、従来通り、給与明細、課税証明で判断します。
扶養認定後の確認
扶養は、永久ではありません。
2年目以降は年1回確認されます。
確認内容
・契約内容
・収入状況
臨時収入で130万を超えた場合
例えば、繁忙期で残業 年収135万
この場合、即扶養取消ではありません。
社会通念上妥当な範囲なら、扶養継続可能です。
ただし注意
次のような場合、扶養取消の可能性があります。
例
・契約を低く見せている
・恒常的残業
・実質フルタイム
契約更新の注意
契約更新でも、書面提出が必要です。
変更がなくても、提出します。
適用開始
この取扱いは、2026年4月1日以降の認定に適用されます。
飲食店が注意すべき実務
重要ポイント
①労働条件通知書の整備
②シフト管理
③ダブルワーク確認
④扶養相談対応
飲食店でよくあるトラブル
・扶養外れた
・保険料請求された
・年収の壁でシフト減
社労士からの実務アドバイス
飲食業では、次の整備をおすすめします。
✔ 労働条件通知書の明確化
✔ 年収シミュレーション
✔ 扶養説明資料
✔ ダブルワーク管理
まとめ
今回のポイント
✔ 扶養判定は労働契約ベース
✔ 残業など臨時収入は原則含めない
✔ ダブルワークは合算
✔ 年1回確認あり
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