従業員10人未満でも就業規則を作るべき4つの理由


「うちは従業員が10人未満だから、就業規則はいらないですよね?」

飲食店経営者の方から、非常によくいただく質問です。
確かに、労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する事業場」に就業規則の作成義務があります。

しかし、10人未満だから作らなくていい=作らない方がいい、ではありません。

むしろ、飲食店ほどトラブルが起きやすく、人の入れ替わりが多く、感覚的な運営になりやすい業種はありません。


就業規則は10人未満なら本当に不要?

労働基準法のルール

労働基準法第89条

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない

10人未満:作成義務なし
10人以上:作成義務あり+届出義務あり

ここまでは、よく知られているルールです。

「義務がない=不要」ではない

実務上、10人未満の飲食店で起きているトラブルは、次のようなものです。

  • 「そんなルール聞いていない」と言われる
  • 遅刻・欠勤・当日欠勤への対応がバラバラ
  • 辞める・辞めさせる際に揉める
  • 未払い残業代を請求される
  • 労基署から説明を求められる

これらの多くは、就業規則がない、または機能していないことが原因です。


10人未満でも就業規則を作った方がいい4つの理由

理由①「ルールがない=社長の主観経営」になる

飲食店では、ベテランには甘く、新人には厳しい、忙しい日はルールが変わるといった属人的運営になりがちです。

従業員側から見ると、「結局、社長の気分次第」となり、不満・不信感の温床になります。

就業規則は、社長を縛るものではなく、社長を守るものです。


理由② トラブル時の「判断基準」になる

例えば、無断欠勤が続いた、SNSで店の悪口を書いた、シフトを守らない、このとき、就業規則があれば「ルールに基づいて対応した」と説明できます。

なければ、すべてが後付け説明になり、トラブルが長期化します。


理由③ 労基署・労働局対応で圧倒的に有利

10人未満でも、労基署の調査、労働局あっせん、弁護士からの内容証明は普通に来ます。

このとき、 就業規則がある、 内容が実態に合っている
これだけで、対応の難易度が大きく変わります。


理由④ 「辞め方・辞めさせ方」のルールが決まる

飲食店で一番揉めやすいのが、退職・解雇です。

  • 何日前に言えばいい?
  • 突然来なくなった
  • 即日辞めたいと言われた

これを感覚で対応すると失敗します。


ひな形の就業規則をそのまま使う危険性

ネットのひな形が危険な理由

よくあるパターンです。

  • 他業種向け(製造業・事務職)
  • 実態と合わない労働時間
  • 使っていない制度が書いてある
  • 最新の法改正に未対応

これ、労基署や裁判では「不利な証拠」になります。


「書いてあること=守らなければならない」

就業規則は、書いたら終わりではなく、書いた瞬間から「会社の約束」です。

ひな形をそのまま使う=自分で自分の首を絞めることもあります。


就業規則は労基署に届出しないと無効?

結論:効力は届出ではなく「周知」で発生

誤解が非常に多いポイントです。

✔ 就業規則の効力要件
従業員への周知

届出は義務(10人以上の場合)ですが、効力とは別問題です。


周知方法の例

  • 事務所への備え付け
  • 書面交付
  • 社内共有フォルダ
  • クラウド閲覧

「いつでも見られる状態」が重要です。


金庫にしまってある就業規則は有効?

無効になる可能性が高い

  • 社長しか見たことがない
  • 入社時に説明していない
  • 存在自体知られていない

この状態では、就業規則としての効力は認められません。


飲食店の就業規則で必ず押さえるべきポイント

  • 労働時間・休憩・休日
  • シフトの決め方
  • 遅刻・欠勤・当日欠勤
  • 残業の考え方
  • 服務規律(SNS含む)
  • 懲戒処分
  • 退職・解雇

※「使える内容」に落とし込むことが最重要です。


当事務所からのアドバイス

就業規則は、作ることよりも運用できることが重要です。

当事務所では、飲食業特化、現場実態ヒアリング、労基署対応を前提とした、実戦型就業規則を作成しています。


「うちも作った方がいい?」
「今の就業規則、大丈夫?」

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