雇用保険料の高年齢労働者の免除終了について
これまで、4月1日時点で年齢が64歳以上の雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)については、
雇用保険には加入していますが、雇用保険料の徴収が免除されてきましたが、
2020年4月1日からは上記の制度が廃止され、
64歳以上の被保険者分も雇用保険料を徴収しなければならなくなりました。
給料の締めが月末締めであれば、わかりやすいですが、月の途中の締め日の場合
4月中の締め日の分からが雇用保険料の対象になります。
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雇用保険には加入していますが、雇用保険料の徴収が免除されてきましたが、
2020年4月1日からは上記の制度が廃止され、
64歳以上の被保険者分も雇用保険料を徴収しなければならなくなりました。
給料の締めが月末締めであれば、わかりやすいですが、月の途中の締め日の場合
4月中の締め日の分からが雇用保険料の対象になります。