未払い賃金の請求が3年に延長されました。

民法の改正に伴い、2020年4月1日より未払賃金の請求の消滅時効が現行の2年から3年に延長されました。

時効が延長されるということは、未払い残業の請求が今まで最長2年から3年に延長されるということです。

賃金請求権の消滅時効は原則「5年」としつつ、当面の間は「3年」になりました。

時効「3年」が適用される賃金はいつのものから?
「施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について改正法を適用する」とされています。

簡単にいうと、2020年4月以降分の給与から3年になるということです。
したがって、2023年3月以降に未払い賃金の請求が3年なるということです。

いずれ、5年に延長されることもありますので、未払い賃金にならない対策は今までより重要になってきます。