厚生年金保険料等の納付猶予の特例について
目次
猶予(特例)の概要
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
- この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
対象となる事業所
以下の①、②のいずれも満たす事業所が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上
減少していること
② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること
対象となる厚生年金保険料等
- 令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。
- 上記の期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用できます。
申請方法
- 「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所に提出してください。
- 指定期限までの申請が必要です。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。