産業雇用安定助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされて事業主が、在籍出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部が助成されます。

受給できる事業主

次のいずれかに該当する事業主

<出向元事業主>
・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍出向により労働者を送り出している事業主

<出向先事業主>
・当該労働者を受け入れている事業主

<対象にある出向>
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的で行う出向であること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
・出向元と出向先が資本的、経済的、組織的関連性などからみて独立性が認められること
 ※親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど
・出向先で別に人を離職させるなど、玉突き出向をおこなっていないこと

受給内容

出向運営経費
 出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成

項目大企業 中小企業
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合3/49/10
出向元が労働者の解雇などを行った場合2/34/5
上限額一日当たり12,000円一日当たり12,000円

出向初期費用
 就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成

項目出向元 出向先
助成額1人あたり100,000円1人あたり100,000円
加算額1人あたり50,000円1人あたり50,000円
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額が加算されます。