キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期契約労働者等(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)等を正規雇用労働者や多様な正社員等に転換した事業主に対して助成
※2023年6月入社以降(2023年12月転換)の方からの変更点。
<変更点>
・支給申請が2回制に変更
正社員転換後、6か月後と12か月後
・支給額が57万円→80万円
1期:40万円、2期:40万円
※支給額は増えますが、2期目の申請が転換後1年後ですので
入金時期は遅くなります。
<注意点>
1期目の期間の給与額より、2期目の期間の給与が下がった場合は 2期目が不支給になりますので、ご注意ください。
目次
受給できる事業主
次のいずれにも該当する事業主
1.キャリアアップ計画を作成し、労働局長の認定を受けること
2.有期契約労働者等を、正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換または直接雇用する制度を労働協約または就業規則等に規定していること。
3.継続または通算して6か月以上雇用または受け入れた者であり、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給していること
4.転換前6か月と転換後6か月を比較して3%以上増額した賃金を支給していること(賞与は含めず)
受給内容
項目 | 助成額 | 派遣労働者から正規雇用等 | 母子家庭の母、一定条件を 満たした35歳未満の転換者 |
有期→正規 | 570,000円 (427,500円) | 285,000円 | 95,000円加算 |
無期→正規 | 285,000円 (213,750円) | 285,000円 | 47,500円加算 |
対象となる労働者
主な条件は次のとおりです。
1.支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者または無期雇用労働者
2.正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。
3.正社員化の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において正規雇用労働者として雇用されたことがある者であった者でないこと。
4.転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族
5.支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。
6.支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。