キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
有期労働契約労働者に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した事業主に対して助成
受給できる事業主
次のいずれにも該当する事業主
1.キャリアアップ計画を作成し、労働局長の認定を受けること
2.労働協約または就業規則に定め、有期契約労働者等に正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用したこと
※諸手当とは、賞与、家族手当、住宅手当、退職金、健康診断制度のいずれか
3.諸手当制度をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用したこと
4.諸手当制度を初回の諸手当支給後6か月以上適用していること
受給内容
1.1事業所当たり380,000円(285,000円)
※1事業所当たり1回のみ
2.共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
※加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。
対象労働者1人当たり15,000円(12,000円)
上限20人まで
3.同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算
※同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。
諸手当の数1つ当たり160,000円(120,000円)
上限10手当まで
()は大企業