働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

働き方改革の推進とともに、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業に対して助成

受給できる事業主

次の1.び2.に該当する中小事業主

1.次の①から⑨のいずれかの取り組みを行うこと
 ①労務管理担当者に対する研修
 ②労働者に対する研修、周知、啓発
 ③就業規則、労使協定等の作成、変更
 ④外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
 ⑤人材確保に向けた取り組み
 ⑥労務管理用ソフトウエアの導入、更新
 ⑦労務管理用機器の導入、更新
 ⑧デジタル式運航記録計(デジタコ)の導入、更新
 ⑨労働能率の増進に資する設備、機器等の導入、更新

2.上記1.の取り組みに対し、以下の成果目標の①から③のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施すること
 ①すべての対象事業場において、令和3年度または令和4年度内において有効可能な36協定について、時間外、休日、労働時間数を縮減し、月60時間以下または月60時間を超え80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署に届出を行うこと。
 ②すべての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つを新たに導入すること
 ③すべての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇制度を、すべての事業場に新たに導入させること
  ※上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることできます。
  ※交付決定の日から令和4年1月31日までに取り組みを実施すること
  ※交付申請期限は令和3年11月30日まで

受給内容

以下のいずれかの低い額
1.成果目標の①から③の上限額および加算額の合計額
2.対象経費の合計額×補助率3/4
 ※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで⑥から⑨を実施する場合で、その所得額が30万円を超える場合の補助率は4/5
1.の上限額
成果目標①の上限額

事業実施後に設定する時間外労働時間数等事業実施前の設定時間数が、
36協定で、時間外労働時間数等が月80時間を超える時間外労働時間数を設定している事業場
事業実施前の設定時間数が、
36協定において、時間外労働時間数等が月60時間を超える時間外労働時間数を設定している事業場
時間外労働時間数で月60時間以下に設定100万円50万円
時間外労働時間数で月60時間を超え80時間以下に設定50万円

成果目標②、③の上限額:50万円

賃金加算額

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
5%引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円