コロナ労災 保険料増額せず
厚生労働省は、新型コロナウイルスによる労災について、本来なら増額する事業者の労災保険料について、コロナ労災分は除外し、増額しない特例を講じることを決めた。2022年度の労災保険率は18~20年度が算定対象期間となる。20年度から始まったコロナ禍により、22年度から上がると見込まれる事業者もあるが、そのまま保険料を上げることは適当ではないと判断した。
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厚生労働省は、新型コロナウイルスによる労災について、本来なら増額する事業者の労災保険料について、コロナ労災分は除外し、増額しない特例を講じることを決めた。2022年度の労災保険率は18~20年度が算定対象期間となる。20年度から始まったコロナ禍により、22年度から上がると見込まれる事業者もあるが、そのまま保険料を上げることは適当ではないと判断した。