男性育休 所定日数の半分が就業可能

厚生労働省は、男性が子の出生後8週間以内に育児休業を取得する際、休業期間中であっても、その所定労働日数の半分までは就業できるとする方針を示した。急な会議や業務などへの対応を想定し、柔軟に対応できる環境づくりによって男性の育休取得を後押しする。