傷病手当金を受給中に出産したらどうなる?~出産手当金・育児休業給付金との関係を条文・通達・裁判例~
妊娠・出産と「休職」が重なった場合、健康保険法と雇用保険法が複雑に絡み合います。
特に飲食業では、つわりや切迫流産による長期休職、精神疾患による傷病手当金受給中の妊娠、非正規雇用・有期契約、雇用保険加入の有無といった事情が重なり、給付可否の判断を誤るケースが非常に多い分野です。
目次
制度の全体像
病気・ケガ
↓
傷病手当金(健康保険)
↓
産前42日
↓
出産手当金(健康保険)
↓
産後56日
↓
育児休業給付金(雇用保険)
※同一期間の重複支給は原則不可
傷病手当金の法的構造
■ 健康保険法第99条
業務外傷病により労務不能で報酬を受けられない場合支給
■ 支給要件
- 業務外傷病
- 労務不能
- 待期3日完成
- 報酬なし
■ 支給額
標準報酬日額の2/3
■ 支給期間
通算1年6か月
労務不能の判断基準(裁判例)
最高裁昭和57年7月15日判決
「客観的に就労不能と認められる状態」
→ 医師の診断書のみでなく、実態判断。
出産手当金の優先関係
■ 健康保険法第102条
産前42日(多胎98日)
産後56日
■ 第102条3項
同一期間に傷病手当金と重なる場合
→ 出産手当金を優先支給
通達解釈
「出産手当金は母体保護の趣旨から優先する」
つまり、産前期間に入った瞬間、傷病手当金は停止。
具体的事例検討
ケース1
うつ病で傷病手当金受給中
→ 産前42日前到来
→ その日から出産手当金
ケース2
切迫早産で入院
→ 予定日より前に出産
→ 実出産日前42日から出産手当金
ケース3
出産直前まで傷病手当金
→ 出産日前日まで傷病手当金
→ 出産日から出産手当金
育児休業給付金の法的構造
■ 雇用保険法第61条の4
支給要件:
- 育児休業取得
- 雇用保険被保険者
- 2年間に11日以上の月12か月
令和3年改正
80時間以上でも可。
傷病手当金受給中だった場合の論点
最大の問題:
「11日以上の月」不足
傷病手当金は賃金ではないため、賃金支払基礎日数に含まれない。
4年遡り特例
■ 雇用保険法施行規則第101条の13
疾病・出産等で賃金支払いがなかった期間がある場合、最大4年まで遡及可能。
実務では、これを知らずに不支給判断する例が散見される。
退職との関係
■ 傷病手当金
→ 条件を満たせば退職後継続給付可
■ 出産手当金
→ 原則在職中のみ
■ 育児休業給付金
→ 在職前提(退職後不可)
ここは最重要。
有期契約の論点
育児休業給付金支給要件:
子が1歳6か月になるまでに契約満了しない見込み。
飲食パートの1年契約は、更新可能性明示が重要。
飲食業特有のリスク分析
- 雇用保険未加入
- 週20時間未満契約
- シフト減少
- 扶養内調整
- 休職規定未整備
裁判例にみる妊娠・出産と不利益取扱い
■ 男女雇用機会均等法第9条
妊娠・出産を理由とする不利益取扱い禁止
最高裁平成26年10月23日
(広島中央保健生協事件)
妊娠を理由とする降格は原則無効。
社会保険料免除の効果
育休中:
・健康保険料免除
・厚生年金保険料免除
将来の年金額に影響なし。
実質的な可処分所得は高い。
給付総額シミュレーション
月給20万円ケース:
傷病手当金(6か月)約80万円
出産手当金 約30万円
育児休業給付金 約150万円
合計200万円超も可能。
会社側実務チェックリスト
□ 社保加入確認
□ 雇用保険加入確認
□ 11日カウント
□ 4年遡り確認
□ 契約更新見込み整理
□ 解雇回避
実務上の誤解
❌ 傷病手当金中は育休不可
→ 誤り
❌ パートは対象外
→ 誤り
❌ 退職後も育休給付可能
→ 誤り
行政実務のポイント
ハローワークは賃金台帳・出勤簿で判断。
形式ではなく実態。
企業リスク
誤案内により受給不能
→ 損害賠償リスクも理論上あり。
まとめ
✔ 出産手当金が優先
✔ 育児休業給付金は別制度
✔ 11日×12か月が最大の壁
✔ 疾病は4年遡り
✔ 退職判断は慎重に
給付診断、規程整備、トラブル防止、行政対応行っています。
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