雇調金特例、休業支援金 5月以降は原則縮減へ
厚生労働省は、雇用調整助成金の特例措置を5月以降は縮減することを発表した。1人当たりの上限額は1日13,000円に引き下げ、助成率は最大90%にする。また、休業支援金も5月以降は休業前賃金の8割を上限9,900円にする。ただ、経営の厳しい企業や新型コロナウイルスの感染拡大地域は5月以降も現行の水準を維持する。
外食産業(飲食業)人事部出身の社労士によるワンランク上の労務管理を目指します。多店舗展開している小売業、飲食業などのサービス業に強い、新宿区高田馬場の社会保険労務士(社労士)事務所です。人事労務管理のお困りごと、給与計算アウトソーシング代行、労災手続、社会保険手続、助成金申請代行、就業規則作成、労務相談、労働基準監督署調査ならおまかせください!
厚生労働省は、雇用調整助成金の特例措置を5月以降は縮減することを発表した。1人当たりの上限額は1日13,000円に引き下げ、助成率は最大90%にする。また、休業支援金も5月以降は休業前賃金の8割を上限9,900円にする。ただ、経営の厳しい企業や新型コロナウイルスの感染拡大地域は5月以降も現行の水準を維持する。