9月より標準報酬月額の上限引上げ
厚生年金保険の標準報酬月額の上限が現在の62万円(第31級。月収60.5万円以上の人が対象)から、9月以降、新たに65万円(第32級。月収63.5万円以上の人が対象)に引き上げられる。これにより保険料の上限は月額11万3,460円から11万8,950になる。
外食産業(飲食業)人事部出身の社労士によるワンランク上の労務管理を目指します。多店舗展開している小売業、飲食業などのサービス業に強い、新宿区高田馬場の社会保険労務士(社労士)事務所です。人事労務管理のお困りごと、給与計算アウトソーシング代行、労災手続、社会保険手続、助成金申請代行、就業規則作成、労務相談、労働基準監督署調査ならおまかせください!
厚生年金保険の標準報酬月額の上限が現在の62万円(第31級。月収60.5万円以上の人が対象)から、9月以降、新たに65万円(第32級。月収63.5万円以上の人が対象)に引き上げられる。これにより保険料の上限は月額11万3,460円から11万8,950になる。