代表印について
業務上、お客様に代表印の押印をお願いすることが多いのですが、たまに社長の個人印を押印されることがあります。
会社の書類ですので、押印は会社の代表者の印鑑を押印してください。
一般的には、以下のような株式会社〇〇 代表取締役印になります。
押印の際にはご注意ください。
外食産業(飲食業)人事部出身の社労士によるワンランク上の労務管理を目指します。多店舗展開している小売業、飲食業などのサービス業に強い、新宿区高田馬場の社会保険労務士(社労士)事務所です。人事労務管理のお困りごと、給与計算アウトソーシング代行、労災手続、社会保険手続、助成金申請代行、就業規則作成、労務相談、労働基準監督署調査ならおまかせください!
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会社の書類ですので、押印は会社の代表者の印鑑を押印してください。
一般的には、以下のような株式会社〇〇 代表取締役印になります。
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