フリーランス保護 年度内に指針策定

政府は、全世代型社会保障検討会議で第2次となる中間報告をまとめた。フリーランスとして働く人の保護が柱で、年度内に指針(ガイドライン)を整備する。新たな指針では、発注業者が契約書面を交付しないと独禁法の優越的地位の乱用にあたると明記。実質的に発注者の指揮監督下で働く場合などは、労働関係法令が適用されることも示す。フリーランスの労災保険の加入対象範囲の拡大や、資本金1千万以下の企業もフリーランスを保護できるようにする下請法改正も検討する。