最低賃金違反で書類送検された“賃金未払いリスク”「1円も払わず」は絶対NG
目次
はじめに
2026年3月、長崎において重大な労務違反が発覚しました。
従業員に対し「1円も賃金を支払わない」という極めて悪質なケースです。
これは単なる労務トラブルではなく、刑事事件(書類送検)に発展する重大違反です。
飲食業でも「資金繰りが厳しい」「一時的に払えない」といった相談は少なくありませんが、今回の事例は“絶対にやってはいけないライン”を明確に示しています。
事件の概要
今回のポイントを整理します。
- 従業員2名に対し賃金を一切支払わず
- 最大3か月間の未払い
- 合計約68万9000円
- 最低賃金(当時953円)を基準に算定
- 最低賃金法違反で書類送検
「最低賃金すら払わない」は一発アウト
まず重要なポイントです。
▶ 最低賃金は“絶対ライン”
最低賃金は、「労使合意があっても下回れない」、「経営状況に関係なく支払義務あり」、「未払いは即違法」。
つまり、「払えない」は理由になりません。
賃金未払いの法的リスク
最低賃金法違反(刑事罰あり)
- 50万円以下の罰金
労働基準法違反
- 賃金全額払いの原則違反
- 遅延利息(年3%)
- 付加金(最大2倍)
刑事事件化(今回のケース)
今回のように、悪質(全額不払い)で、継続性あり(複数月)、被害者複数の場合は、書類送検 → 起訴 → 有罪の可能性があります。
飲食業で実際に起きやすいパターン
飲食業では以下のケースが非常に多いです。
ケース①:資金繰り悪化で後回し
「今月厳しいから来月まとめて払う」
👉 違法です
ケース②:試用期間だから低くてOK
👉 最低賃金は適用されます
ケース③:売上連動で未達ならゼロ
👉 完全歩合でも最低賃金保障が必要
ケース④:辞めたから払わない
👉 退職後でも支払い義務あり
「払えないとき」はどうすべきか?
経営が厳しい場合、正しい対応は以下です。
✔早期に専門家へ相談
- 社労士
- 税理士
- 金融機関
✔支払計画を作る
- 分割払いの合意
- 書面化
✔労基署への自主相談
👉 放置より“相談”の方が圧倒的に安全
やってはいけないNG対応
- 無視する
- 連絡を絶つ
- 「後で払う」と言い続ける
- 1円も払わない
👉 今回はこの最悪パターンです
飲食業で特に注意すべきポイント
アルバイトでも対象
- 学生
- 短期
- スキマバイト
👉 全員対象
現金手渡しでも義務あり
👉 支払方法は関係なし
タイムカードがなくても義務あり
👉 労働実態があれば支払い必要
経営者が知るべき本質
賃金とは、「労働の対価」だけではなく、「生活保障」です。
だからこそ、法律で守られている、刑事罰があるのです。
今回の事例から学ぶべきこと
結論
👉 賃金未払いは、経営問題ではなく犯罪
当事務所からの実務アドバイス
飲食業の現場では、人手不足、原価高騰、資金繰り悪化が重なり、非常に厳しい状況です。
しかし、「賃金だけは絶対に守る」これが経営の最低ラインです。
今すぐチェックすべき項目
- 最低賃金を下回っていないか
- 残業代を正しく払っているか
- 支払遅延がないか
- 手渡し・未記録になっていないか
こんな方はすぐご相談ください
- 賃金が払えない可能性がある
- 従業員とトラブルになっている
- 労基署から連絡が来た
- 給与計算に不安がある
まとめ
今回のポイントです。
- 最低賃金未払いは即違法
- 「払えない」は理由にならない
- 悪質な場合は刑事事件になる
- 飲食業でも他人事ではない
飲食業専門の社労士として、未払いリスクの診断、労基署対応、給与制度の見直しをサポートしています。
お困りのことは、問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。

