在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いとは?~飲食店が外国人を雇用する前に必ず知っておくべき実務ポイント~

飲食業の外国人雇用、なぜ“在留資格”でトラブルが起きるのか

近年、飲食業界では深刻な人手不足を背景に、外国人スタッフの採用が当たり前になりつつあります。
その一方で、「在留資格の理解不足」によるトラブルや指導・不許可事例も急増しています。

特に相談が多いのが、技術・人文知識・国際業務(技人国)特定技能(とくていぎのう)この2つの違いが分からないまま採用してしまい、「調理をさせたらダメだと言われた」、「更新が通らなかった」、「不法就労助長で是正勧告を受けた」といったケースです。


在留資格とは?まず押さえておくべき大前提

在留資格とは、「日本でどんな活動をしてよいか」を国が定めたルールです。

ポイントは次の2点です。

  • 在留資格ごとに「活動内容」が厳格に決まっている
  • 職種ではなく“業務内容”で判断される

つまり、「飲食店で働いているからOK」、「正社員だから問題ない」という考え方は通用しません


技術・人文知識・国際業務(いわゆる“技人国”)とは

制度の目的

技人国は、大学等で修得した専門知識を活かすホワイトカラー向け在留資格です。

単純労働は原則として認められていません。

技人国で認められる業務(飲食業の場合)

飲食業で多いのは以下の業務です。

  • 店舗運営・マネジメント
  • 売上分析・数値管理
  • 商品企画・メニュー開発(理論・企画面)
  • マーケティング、広報、SNS運用
  • 本部業務、複数店舗管理

👉 「現場作業が主」だと不許可リスクが高いのが最大の注意点です。

原則NGとなる業務

  • 調理
  • ホール接客
  • レジ業務
  • 仕込み
  • 洗い場

※一時的・補助的であっても、常態化するとアウトになる可能性があります。

要件(学歴・職歴)

  • 大学卒業(専攻と業務の関連性が必要)
  • または実務経験10年以上(国際業務の場合は3年以上)

特定技能とは?飲食業で急増している理由

制度の目的

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野の“現場労働”を認める制度です。

飲食業(外食業)は、特定技能の主要分野の一つです。


特定技能1号と2号の違い(外食業)

特定技能1号

  • 調理
  • 接客
  • 店舗管理
  • 清掃

👉 現場作業が全面的に可能

要件:

  • 技能試験合格
  • 日本語能力試験N4以上

在留期間:

  • 通算5年まで

特定技能2号

  • 複数店舗管理
  • 店舗経営
  • スタッフ指導・育成

👉 事実上、管理職レベル

要件:

  • 熟練技能試験
  • 日本語能力N3以上(外食業)

在留期間:

  • 更新上限なし(永住申請も視野)

技人国と特定技能の決定的な違い

項目技人国特定技能
主な業務企画・管理・分析調理・接客・現場
単純労働原則不可可能
学歴大卒等必須不要
日本語明確基準なしN4/N3
家族帯同可能原則不可
飲食現場適性低い非常に高い

飲食店が「よくやってしまう」NGパターン

❌ 技人国で採用したが、実際はキッチン中心
❌ 求人票と実態の業務内容が違う
❌ 特定技能なのに支援体制を整えていない
❌ 更新時に業務内容の説明ができない

これらはすべて、不許可・是正指導・最悪の場合は不法就労助長罪につながります。


飲食業専門社労士からのアドバイス

✔ 採用前に「どの在留資格が適切か」を必ず整理
✔ 業務内容を書面で明確化
✔ 入管・労基・社保を一体で考える
✔ 迷ったら「技人国でいけるだろう」は危険

外国人雇用は、「採用できたら終わり」ではなく「採用後が本番」です。


当事務所のサポート内容

当事務所では、飲食業に特化してサポートしています。

  • 外国人雇用の事前診断
  • 在留資格別の業務整理
  • 就業規則・雇用契約書整備
  • 入管・労基対応を見据えた労務設計

👉 「この業務、技人国で大丈夫?」
👉 「特定技能に切り替えた方がいい?」

そんな段階から、 お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。