入社月に退職した場合の社会保険料はどうなる?~同月得喪・健康保険と厚生年金の違い ~

飲食店では、試用的な短期雇用、採用後すぐのミスマッチ退職、繁忙期のスポット的な正社員雇用などにより、「入社した月に退職する」ケースが珍しくありません。

このとき、必ずトラブルになりやすいのが「社会保険料は払うの?払わないの?」問題です。


社会保険料徴収の原則ルール

月の中途から入社した場合

社会保険の加入期間(資格取得・喪失)は日単位で管理されますが、社会保険料は「月単位」で発生します。

そのため、月途中に入社した場合でも、就業日が「1日」しかなくても、 入社した月から1か月分の社会保険料が発生します。


月の中途で退職した場合

社会保険の資格喪失日は、「退職日の翌日」です。

社会保険料は、 資格喪失日が属する月の前月分まで納付する必要があります。

具体例

  • 退職日:1月4日
  • 資格喪失日:1月5日

この場合、 1月分までの社会保険料を納付します。

※なお、月末(1月31日)退職の場合資格喪失日は翌月1日となるため、 退職した月分まで保険料が必要となります。


入社月の中途で退職した場合(同月得喪)

入社した月に資格を取得し、同じ月に資格を喪失する場合を「同月得喪」といいます。

この場合、健康保険料:必ず発生、厚生年金保険料:原則発生(例外あり)となります。


社会保険の「同月得喪」とは?

同月得喪の定義

例:

  • 1月1日 資格取得
  • 1月14日 退職
  • 2月15日 資格喪失

👉 同じ月(1月)に取得・喪失しているため「同月得喪」

※注意
月末退職の場合は、資格喪失日が翌月1日となるため同月得喪には該当しません。


同月得喪における厚生年金保険料の取り扱い

原則ルール

同月得喪となった場合でも、
👉 原則としてその月分の厚生年金保険料は発生します。

例外ルール

ただし、次の場合には 先に喪失した厚生年金保険料は不要となります。

  • 同月内に
    • 別の会社で厚生年金に再加入
    • 国民年金に加入

👉 月末時点の年金資格で、日本年金機構が判断します。


厚生年金保険料を給与から控除する方法

実務上、最も一般的な対応です。

  • 給与計算時に 一旦、厚生年金保険料を控除
  • その後、 年金事務所から「還付のお知らせ」が届く
  • 事業所に還付
  • 被保険者負担分を退職者へ返金

⚠️手続き・返金・源泉徴収票修正など、実務負担が大きいのが難点です。


厚生年金保険料を控除しない方法

以下が確認できる場合、厚生年金保険料を控除しない対応もあります。

  • 国民年金保険料納付書の写し
  • 健康保険・厚生年金資格取得確認通知書
  • 標準報酬決定通知書

👉 新たな年金資格取得が明確な場合のみ慎重な判断が必要です。


同月得喪における健康保険料の取り扱い

健康保険料は例外なし

同月得喪の場合でも、 健康保険料は必ず1か月分発生します。

  • 国民健康保険に加入した場合
  • 別会社で健康保険に加入した場合

👉 いずれの場合も、先に喪失した健康保険料は免除されません。

そのため、健康保険料は必ず給与から控除します。


同月得喪が発生した場合の留意点

飲食店で同月得喪が発生した場合、次の点に注意してください。

① 厚生年金保険料が不要となるケースを正確に把握
② 年金事務所からの還付通知を見落とさない
③ 還付があった場合は退職者へ必ず返金
④ 源泉徴収票を修正・差替して再交付


飲食店経営者・人事担当者へのアドバイス

飲食業では「短期離職」が起こりやすく、同月得喪は決して珍しいケースではありません。

しかし、誤った保険料控除、還付漏れ、説明不足によるトラブルは、従業員との信頼関係を大きく損ないます。

👉 「入社月退職」は、必ず専門家確認を。


社会保険の手続きは、1日の違い・月末かどうかで結果が大きく変わります。

「このケース、控除していい?」、「還付対象になる?」と迷ったら、早めにご相談ください。

お電話や  お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。