腱鞘炎・腰痛は労災認定されにくい?~判例・行政通達から読み解く「業務起因性」の壁と実務対応~
目次
「飲食業の職業病」は、なぜ労災になりにくいのか
飲食業界では、腱鞘炎・腰痛は極めて発生頻度の高い疾病です。
現場感覚としては、包丁を毎日何時間も使う、フライパンを振り続ける、重たい寸胴や食材を持ち上げる、長時間の立ち仕事
「どう考えても仕事が原因では?」
そう感じる経営者・従業員は少なくありません。
しかし、労災実務では👉 腱鞘炎・腰痛は「原則として労災認定されにくい疾病」という扱いがされています。
労災認定の法的枠組み(基礎の再確認)
労災保険法上の原則
労災保険給付の対象となるには、業務遂行性、業務起因性の両方が必要です。
このうち、腱鞘炎・腰痛で最大の争点になるのが 業務起因性(因果関係) です。
行政通達が示す「認定に慎重な疾病」
厚生労働省の基本的スタンス
厚生労働省は、筋骨格系疾患について、以下のような姿勢を取っています。
「日常生活においても発症し得る疾病については、業務以外の要因を慎重に除外する必要がある」
つまり、仕事をしていれば誰でもなるでは足りないという考え方です。
腱鞘炎に関する行政通達の考え方
腱鞘炎は、手指の反復使用、強い把持動作、長時間の作業によって生じ得ますが、行政実務では、私生活(スマホ操作・家事・育児)、趣味(楽器・スポーツ)、加齢・体質との切り分けが重視されます。
👉 業務だけが主因であることの立証が必要
腰痛に関する行政通達
腰痛については、厚労省は次のように分類しています。
災害性腰痛(急性)
- 重量物の持ち上げ
- 転倒・事故
👉 比較的労災認定されやすい
非災害性腰痛(慢性)
- 長時間の立ち仕事
- 長年の負担の蓄積
👉 原則として認定は極めて厳しい
腱鞘炎に関する裁判例(判例分析)
判例① 腱鞘炎の労災不支給処分が適法とされた例
(地裁判決・要旨)
- 原告:調理補助として包丁作業に従事
- 主張:長時間の反復作業により腱鞘炎を発症
- 労基署:不支給
裁判所の判断
- 包丁作業は業務上行われていた
- しかし、私生活での手指使用状況、加齢要因
👉 業務起因性を肯定するには足りない
結論:不支給処分は適法
判例② 腱鞘炎で労災認定が認められた例
(例外的ケース)
- 短期間に業務量が急増
- 明らかに通常を超える反復動作
- 医師が「業務が主因」と明確に診断
👉 業務負荷の「異常性」が決め手
腰痛に関する裁判例
判例③ 慢性腰痛の不支給処分が維持された例
- 長年飲食業に従事
- 立ち仕事、重量物取扱あり
- 腰痛を発症
裁判所の判断
- 業務負荷は一般的な飲食業の範囲
- 加齢・生活要因を排除できない
- 発症時期が特定できない
👉 慢性腰痛は原則として業務起因性が否定されやすい
判例④ 災害性腰痛として認定された例
- 業務中に重量物を持ち上げた瞬間に激痛
- 発症日時・作業内容が明確
- 医師の診断と一致
👉 「瞬間性・特定性」が最大のポイント
飲食業で特に問題になる実務ポイント
「いつから痛いか分からない」は致命的
- 労災は発症時期の特定が極めて重要
- 慢性化すると認定可能性は激減
医師の診断書の書き方で結果が変わる
診断書に、「加齢による可能性」、「私生活要因も考えられる」と記載されると、ほぼ不支給になります。
👉 受診時の業務説明が重要
事業主がやってはいけない対応
- 「労災は無理だから健康保険で」
- 「うちの業界では普通」
👉 労災隠し=犯罪行為
飲食業専門社労士としての実務アドバイス
経営者向け
- 作業内容・シフトの記録は最大の防御
- 労災申請=不利ではない
- 申請抑止はリスクしかない
従業員向け
- 痛みは我慢しない
- 発症時点を必ずメモ
- 医師には「業務内容」を具体的に説明
腱鞘炎・腰痛は「理不尽だが現実は厳しい」
- 腱鞘炎・腰痛は労災認定されにくい疾病
- ただし、業務負荷の異常性、発症時期の特定がそろえば、認定の可能性はゼロではない
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