10月支給の給与から、社会保険料が変わった?―定期決定・随時改定で変わる保険料の仕組み

保険料が変わるのは“定期決定”と“随時改定”があるから

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、毎月の給与額によって決まります。
ただし、実際に支払う保険料の基準となる「標準報酬月額」は、常に変動するわけではなく、主に次の2つのタイミングで見直しが行われます。

1️⃣ 定期決定(算定) … 毎年1回、原則7月に見直される
2️⃣ 随時改定(月変) … 給与が大きく変動したときに見直される


定期決定(算定)とは

毎年4月・5月・6月に支給された給与(残業代・手当を含む)の平均額をもとに、9月から翌年8月までの保険料が決まります。
※9月分保険料は10月に支払うため、多くの会社では10月から変更になります。

そのため、4〜6月に残業が多いと、その分保険料が高くなりやすいという特徴があります。

たとえば、繁忙期の飲食店では4月〜6月に長時間労働が続くことも多く、
その時期の残業代が算定基礎に含まれることで、結果的に社会保険料が上がるケースが見られます。


随時改定(月変)とは

定期決定の期間外でも、次の3つの条件をすべて満たす場合には、標準報酬月額が改定されます。

  • 固定的賃金(基本給・役職手当など)が変わった
  • 変動があった月から3か月間の平均支給額が、従前と比べて2等級以上変動した
  • 昇給や減給後、3か月が経過した

つまり、昇給や手当の変更があったときにも、途中で保険料が変わる可能性があります。


よくある質問:「残業が多かっただけでも変わるの?」

残業代の増減だけでは、原則として「随時改定(月変)」の対象にはなりません。
しかし、4〜6月支給分に限っては「定期決定」の対象となるため、
残業が多いと結果的に9月からの保険料アップにつながることがあります。


飲食業の経営者が気をつけたいポイント

  • 4〜6月の給与支給額(特に残業代)が高くなりすぎないようにバランスを確認する
  • 昇給や手当の変更があったときは、月変の対象になるかをチェックする
  • パート・アルバイトでも社会保険加入者は同様に影響を受ける

まとめ

社会保険料の変動は、事業主・従業員の双方にとって大きな関心ごとです。
「4〜6月の給与が保険料に直結する」という仕組みを理解しておくことで、思わぬ負担増を防ぎ、計画的な給与設計がしやすくなります。


💡ポイント

・4〜6月支給の給与が9月以降の保険料に反映
・昇給や手当の変更でも途中改定(月変)の可能性あり
・繁忙期の残業が多いと保険料アップの原因に

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