「期間の定めがある労働者」と「期間の定めがない労働者」の違い~雇用区分の誤解がトラブルを招きます~
飲食業は「短期採用」「シフト制」「学生アルバイトが多い」という特性から、期間の定めがある労働者(有期契約) が非常に多い業界です。
しかし、店長や経営者の方から、以下のようなご相談が多くあります。
- 「契約更新のたびに書面って必要ですか?」
- 「3年同じ子を雇っているけど、このままでいい?」
- 「無期転換って何ですか?」
- 「雇止めってどういうルール?」
労働契約の区分を理解しないまま採用を続けると、思わぬ労務トラブル・損害賠償・不当解雇トラブルにつながるリスクが非常に高くなります。
本記事では、飲食業専門の社会保険労務士の立場から、飲食店が必ず理解すべき「有期」と「無期」の違いをわかりやすく解説します。
目次
期間の定めがある労働者(有期契約)とは?
契約期間を定めた雇用
あらかじめ「雇用の期間」を決めて雇う従業員のことです。
- 3か月更新
- 半年更新
- 1年更新
飲食業では以下のケースが非常に多いです:
- アルバイト
- パート
- 試用期間後に一年更新の契約社員
- 季節バイト(夏休み・年末年始)
有期契約の特徴
- “期間満了で雇用終了”ができる(ルールあり)
- ただし、更新を繰り返すとトラブルの温床に
期間の定めがない労働者(無期契約)とは?
雇用期間に期限がない契約
- 正社員
- 無期転換された元アルバイト
無期契約の特徴
- 「期間満了」という概念がない
- 途中解雇には厳しい制限
- シフト制でも無期は一定の保護
飲食店に特有の“有期契約の誤解”
❌ 誤解1:アルバイトはみんな有期契約
→ 実際には「契約書で期間が書いていなければ無期」になります。
❌ 誤解2:更新を口頭ですればOK
→ 法律上は「書面」で明確にしなければなりません。
❌ 誤解3:更新を5年間続けても問題ない
→ 無期転換ルールの対象になります。
無期転換ルール(飲食店こそ重要)
5年を超えて働いたら、労働者は
『無期雇用にしてください』と申し込む権利が発生。
飲食業は「長く働くアルバイト」が多く無視できない
- 大学生が4年
- 卒業後も継続
- 気づいたら6年働いていた
▲ こういうケースで無期転換申込みが発生します。
有期・無期でまったく異なる「退職のルール」
雇用期間の定めがあるかどうかで、退職(自己都合で辞める) に関する扱いも大きく異なります。
期間の定めがない労働者(無期契約)の退職
民法627条により、労働者は2週間前に退職の意思を伝えれば退職が可能です。
正社員はもちろん、「契約書に期間が書かれていないアルバイト」もこの扱いになります。
会社が承諾しなくても、2週間経過で労働契約は終了します。
期間の定めがある労働者(有期契約)の退職
一方、有期契約の場合はルールが大きく異なります。
原則:期間満了まで退職できない
有期契約は「○月○日~○月○日まで働く」という約束で結んでいるため、原則として契約期間の途中で辞めることはできません。
例外
- やむを得ない事由(体調悪化、強度のハラスメント 等)がある場合
- 労働者と会社の合意で契約解除する場合
これらの例外を除き、基本的には「期間満了」まで継続勤務が前提となります。
飲食店で起きがちなトラブル
飲食業では、学生アルバイトが急に辞めたり、急な人手不足によりシフトが組めなくなることがよくあります。
しかし有期契約の場合、会社側は「契約期間がある以上すぐ退職は認められない」と主張できます。
逆に、契約期間があるにも関わらず「明日から来なくていい」と会社が急に終了させることもできません。
- アルバイト契約書に必ず「契約期間」を明記する
- 有期か無期か分かるように管理台帳を作る
- 契約更新のたびに書面を交付する
- 退職ルールを就業規則に明記する
これらを徹底することで、「辞める・辞めない問題」からくる店舗トラブルを大きく防げます。
雇止め(契約終了)のルール
期間満了だからといって自由に切れない
- 更新を繰り返してきた
- 店長が「長く働いてほしい」と言っていた
- 実質的に無期の扱いだった
こうした場合、雇止め=解雇と同じ扱いになることがあります。
飲食店が守るべき実務ポイント
- 雇用契約書のテンプレート整備
- 更新基準の明確化
- 契約期間管理表の作成
- 就業規則の整備(無期転換ルール対応)
- 雇止めのリスク管理
当事務所からのアドバイス
飲食業は一般企業より「契約更新」「無期転換」「雇止め」が起きやすい業種です。
実務を見てきて痛感するのは、“正しいルールの理解があるかどうか”でトラブルの発生率が大きく変わるということです。
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