【2025年10月改正】健康保険の被扶養者認定が変更|19歳以上23歳未満の収入要件が150万円未満へ

2025年10月1日より、健康保険の被扶養者認定要件が一部変更されました。
これまで被扶養者となるための年間収入要件は 130万円未満 が基本でしたが、今回の改正により 19歳以上23歳未満の家族(配偶者を除く) に限り、 150万円未満 に拡大されました。

この改正は、いわゆる「年収の壁」問題を緩和するために行われたものです。大学生などがアルバイトで一定以上稼いでしまうと、親の扶養から外れて社会保険に加入しなければならなくなるケースが多くありました。今回の見直しは、その負担を和らげることが狙いです。


改正の背景:税制との連動

令和7年度の税制改正では「特定親族特別控除」が創設されました。
19歳以上23歳未満の親族を扶養している人については、税制上も控除を厚くする仕組みになっています。
しかし、これまで健康保険側では収入要件が130万円未満のままで、税制と社会保険でズレが生じていました。

その結果、例えば大学生のアルバイト収入が140万円の場合、税法上は扶養控除の対象 でも、健康保険上は扶養から外れる という矛盾が生じていました。
今回の改正は、こうした不整合を解消するものです。


健康保険の実務における注意点

判定は「その年の12月31日時点の年齢」

  • 19歳以上23歳未満かどうかは、扶養認定を受ける日ではなく、その年の12月31日時点の年齢で判断します。
  • 早生まれの大学生などは、「同じ学年なのに扶養基準が異なる」ケースがあるため、従業員に誤解のない説明が必要です。

配偶者は対象外

  • 配偶者については従来通り「130万円未満」のままです。
  • 夫婦間の扶養は今回の改正の影響を受けません。

収入の範囲に注意

  • 税法上は非課税扱いの通勤手当や食事手当も、健康保険の収入判定では「収入」とみなされます。
  • また、傷病手当金、出産手当金、雇用保険の失業給付なども収入に含まれる点に注意が必要です。

「年間収入」は過去実績ではなく「今後1年間の見込み」

  • 健康保険での扶養判定は「過去の収入額」ではなく、認定時点から向こう1年間の見込み額 を基準とします。
  • 繁忙期だけ一時的に150万円を超える場合は、勤務先の証明で被扶養者認定が維持できるケースもあります(年収の壁・支援強化パッケージ)。

飲食業経営者が押さえるべきポイント

飲食業では、大学生アルバイトが多く働いています。そのため、従業員の家族がこの改正の対象となる可能性が高いです。

  • 従業員から「子どもを扶養に入れられるか?」という相談を受けるケースが増えます。
  • 社内で周知文を用意し、制度変更を正しく伝えることで混乱を防げます。
  • 誤解が多い「税法と社会保険の違い」について、従業員説明会や掲示物で案内すると安心です。

高田馬場労務事務所からのアドバイス

  • 扶養認定は健康保険組合ごとに運用が異なる場合もあります。
  • 「学生アルバイトの収入見込みが150万円前後でどう判断されるか」など、ケースごとに対応が必要です。
  • 経営者が個別に判断するのはリスクが高いため、疑問点は専門家に相談されることをおすすめします。

当事務所では、飲食業を中心に労務管理・給与計算・社会保険手続のご相談を多数承っております。
従業員への周知資料の作成や、実際の扶養認定の可否判断についてもサポートいたします。

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