「期間の定めなし」は消し忘れでも有期?~東京地裁が“雇用期間満了終了”を認めた判決から、飲食店が学ぶべき契約書の落とし穴 ~
2025年12月18日、労働新聞にて「雇用期間満了終了を認める 契約書は“消し忘れ” 東京地裁」
という、実務上きわめて重要な判決が報じられました。
一見すると「え?契約書に“期間の定めなし”って書いてあるのに?」と驚く内容ですが、飲食業の現場では“決して他人事ではない判決”です。
目次
判決の概要|何が争われたのか?
事件のポイント
- 勤務先:東京都内の税理士法人
- 労働者の主張:
- 自分は「無期労働契約」で雇われていた
- 期間満了を理由に本採用を拒否するのは違法
- 会社の主張:
- 契約は有期
- 契約期間満了で終了しただけ
問題となった契約書
驚くべきことに、契約書には次のような状態でした。
- 「期間の定めあり」
- 「期間の定めなし」
が 併記されていたのです。
東京地裁の判断|「消し忘れ」と評価
裁判所の結論
東京地裁(令和7年11月26日判決)は、本件労働契約は有期労働契約であるよって、期間満了による終了は有効と判断しました。
なぜ「無期」ではなかったのか?
裁判所は、以下の事情を総合的に評価しています。
① 契約書の「期間の定めなし」は消し忘れ
- 契約書の様式上、「期間の定めあり」「なし」が並列で記載
- 本来チェックや削除をすべき箇所が残っていた
- 実態としては「有期契約」で合意していた
👉 単なる形式ミス(消し忘れ)と評価
② 面接時に有期である説明があった
- 採用面接の場で、「契約期間があること」、「一定期間後に判断すること」を説明
- 労働者も理解・同意していた
③ ハローワーク求人票との関係
- 求人票には「期間の定めなし」と記載
- しかし、「求人票はあくまで募集段階の資料」、「最終的な契約内容は労使合意が基準」
👉 求人票の記載だけで無期とはならない
この判決、飲食店にどう関係する?
「税理士法人の話でしょ?」と思われた方、要注意です。
飲食業こそ“同じ構図”が多い
飲食業では、次のようなケースが非常に多く見られます。
- アルバイト・パートの契約更新
- 試用期間付き採用
- 正社員登用前提の有期契約
- 人手不足で説明が曖昧なまま契約
そして、契約書のテンプレを使い回しているこれが最大のリスクです。
「期間の定めあり/なし」併記の危険性
よくある契約書の実態
飲食店で実際によく見る契約書👇
- 昔の様式を修正しながら使用
- チェックボックスが複数残ったまま
- Wordで削除したつもりが残っている
- 手書きで修正して意味が不明確
今回は会社が勝ったが
今回の判決は、「たまたま」会社側に有利な事情が揃っていただけです。
もし次のような事情があれば、結果は逆だった可能性もあります。
- 面接時の説明が曖昧
- 説明した証拠がない
- 更新を何度も繰り返していた
- 正社員同様の扱いをしていた
有期契約と無期契約の基本整理
有期労働契約とは
- 契約期間が明確(例:6か月、1年)
- 原則、期間満了で終了
- ただし「更新期待」があると雇止めリスク
無期労働契約とは
- 契約期間の定めなし
- 解雇には厳格な理由が必要
- 試用期間終了=自動的に継続
「求人票」と「契約書」のズレが招くトラブル
求人票あるある
- ハローワーク任せで内容を確認していない
- 「とりあえず期間の定めなし」にチェック
- 実際は試用期間や有期前提
👉 求人票と契約書が食い違う
裁判ではどう見られる?
- 求人票:参考資料
- 契約書・説明内容:決定的証拠
ただし、説明した「証拠」がなければ、会社は不利
飲食店が今すぐやるべき3つの対策
① 契約書様式の総点検
- 「期間の定めあり/なし」が併記されていないか
- チェック方法は明確か
- 第三者が見て誤解しないか
👉 1文字のミスが裁判リスクに直結
② 面接・採用時の説明を「証拠化」
- 契約期間
- 更新の有無
- 正社員登用の条件
これらを「書面」、「契約書」、「説明確認書」として残すことが重要です。
③ 更新時の「なんとなく継続」をやめる
- 更新理由を明確に
- 評価・判断基準を説明
- 更新回数を意識する
今回の判決からの最大の教訓
「契約書は、実態と一致していなければ意味がない」
そして、「消し忘れ」は、命取りになることもあるということです。
飲食店の労務は“後回し”が一番高くつく
- 人手不足だから
- 忙しいから
- 今までは大丈夫だったから
こうした理由で放置された労務管理が、ある日突然「裁判」「労基署」「未払い請求」になります。
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