【通勤災害】届出と違う通勤経路で事故!労災は使えるのか?
「会社に届け出た通勤経路と違う道を使って事故をした場合、労災は下りるのか?」
経営者や人事担当者からよくいただくご質問です。
今回は、通勤災害と労災の関係、そして経営者が押さえておくべき対応について解説します。
目次
通勤災害とは?労災保険の基本
労災保険では、業務中のケガだけでなく、**通勤中の事故(通勤災害)**も補償対象です。
ここでいう「通勤」とは、
- 住居と就業場所の間を合理的な経路と方法で移動すること
を指しています。
つまり、会社に届出された通勤経路かどうかよりも、実際に使用した経路が合理的だったかが判断のポイントになります。
届出と違う通勤経路でも労災が認められるケース
例えば次のような場合は、合理的な理由とされ、労災が認められる可能性があります。
- 保育園や学童への送迎
- 帰宅途中に日用品を購入
- 渋滞回避のためのやむを得ない迂回
労災が認められにくいケース
逆に、次のような場合は労災の対象外となる可能性が高いです。
- 飲み会や趣味のための寄り道
- 極端な遠回りや不自然な経路
- 無免許運転など危険な通勤方法
最終判断は労働基準監督署が行います。
会社が「届出と違うから労災不可」と独自に判断することはできません。
経営者が取るべき対応
- 事故状況の確認
従業員から事故当日の経路や寄り道の有無を正確に聴取する。 - 労災申請をサポート
必要書類の作成や確認を行い、申請を妨げないことが重要です。 - 通勤経路の届出を定期的に更新
実態と届出がずれていることが多いため、定期的な確認を行いましょう。
高田馬場労務事務所からのご案内
通勤災害は「届出と違う=労災不可」ではありません。
経営者が正しく理解し、従業員をサポートできる体制を整えることが、会社の信頼とリスク管理につながります。
高田馬場労務事務所では、
- 通勤災害や労災申請に関する実務サポート
- 通勤規程や就業規則の見直し
- 顧問契約による労務リスク対策
を行っています。
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