年齢はいつ変わる?

本日は2024年2月29日ですが、うるう年にあたります。
2月29日生まれの人はいつ年齢が変わるのか?に関連して社会保険の年齢に関することについて書いていきます。

年齢に関する法律

誕生日に年齢が1つ増えるのが一般的な考えだと思いますが、2月29日生まれだと4年に1回しかありません。
そうすると2月29日生まれの人はいつ年齢が1つ増えるのかが問題になってきます。

誕生日をいつお祝いするのかは、個人の問題ですので2月28日にしても3月1日にしてもどちらでも構いませんが、法律的には基準が必要になります。

その法律が「年齢に関する法律」です。

年齢は誕生日の前日

この法律を読み解くと、出生日を1日目とすることが定められており、誕生日の前日に1つ年を取るとされています。

なお、2月29日は4年に一度しかありませんが、その場合は月末に年を取るとされていますので、2月29日生まれの人は、うるう年であってもなくても、毎年2月28日に1つ年を取ることになります。

3月1日生まれの人は、うるう年は2月29日、うるう年以外は2月28日に年を取ることになります。

社会保険の資格取得日と資格喪失日

社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)の資格取得日は原則入社日ですが、資格喪失日は退職日の翌日になります。
退職日は在職しているのでその翌日が資格喪失日になります。
退職した翌日から他社に転職する場合は、前職の資格喪失日と転職先の資格取得日は同じ日になります。

雇用保険は離職日

雇用保険も資格取得日は、社会保険と同様に原則入社日になります。
退職のときは雇用保険の場合は、「資格喪失日」ではなく「離職日」を届け出るので、退職日=離職日になります。

社会保険と雇用保険の基準を統一してほしいところですが、今はどちらも厚生労働省の管轄ですが、以前は社会保険は厚生省、雇用保険は労働省だったことから、基準が統一されていないのだと思います。

介護保険料は65歳、厚生年金は70歳、健康保険は75歳に資格喪失

介護保険料は、65歳の誕生日の前日に資格喪失し、以降は原則年金から控除されます。

厚生年金は70歳に資格喪失しますが、喪失日は70歳の誕生日の前日になります。

健康保険は75歳に資格喪失し、国民健康保険の後期高齢者医療へ移行しますが、資格喪失日は75歳の誕生日になります。
なぜ、誕生日の前日でないのかは不明です。