【飲食業の固定残業手当】正しく運用できていますか?不適切な設定は未払い残業のリスクに!
目次
固定残業手当とは?
飲食業では「固定残業手当(みなし残業)」を導入している店舗が多くあります。
これは、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支払う制度です。
例えば、
「月給25万円(うち固定残業手当30時間分・5万円含む)」
といった形で支給します。
一見シンプルに思えますが、運用を誤ると「未払い残業代」として請求されるリスクがあります。
固定残業手当の正しい条件
厚生労働省の指針では、以下の点を明確にしておく必要があります。
- 何時間分の残業に相当するか
- 時間外手当の計算根拠が明示されているか
- 就業規則・雇用契約書に明記しているか
- 実際の残業時間が超えた場合、追加支給しているか
特に4番目が重要です。
「30時間分含む」としていても、実際に40時間残業していれば、
超えた10時間分は別途支払う義務があります。
飲食業でよくある誤解
- 「固定残業をつけていれば残業代は払わなくてよい」
→ ❌ 誤りです。上限を超えた分は必ず支払う必要があります。 - 「求人票に書いてあるから問題ない」
→ ❌ 雇用契約書や賃金規程に明記していなければ、法的に無効になることもあります。
適正な設定をしないとどうなる?
不備があると、過去にさかのぼって未払い残業代を請求されるケースも。
店舗が複数ある場合、金額は数百万円単位になることもあります。
高田馬場労務事務所からのアドバイス
✅ 固定残業手当を導入する際は、**「根拠」「明確化」「超過分の支払い」**を徹底しましょう。
✅ 雇用契約書・就業規則の表現を専門家にチェックしてもらうことで、トラブルを未然に防げます。
ご相談はお気軽に
飲食業専門の社会保険労務士として、
店舗の実態に合わせた「固定残業手当の設計・見直し」をサポートしています。
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