健康保険料・厚生年金保険料を会社が未納だったらどうなる?従業員も未納扱い?


飲食店を経営していると、「社会保険料が高くて支払いが苦しい」、「一時的に資金繰りが厳しく、社会保険料を後回しにしてしまった」、「会社が払っていないと、従業員も未納になるの?」といった不安や疑問を抱く経営者・従業員の方は少なくありません。

特に近年は、「人件費の上昇」、「原材料費の高騰」、「インボイス制度や最低賃金引上げ」などの影響で、社会保険料の未納・滞納問題が飲食業界でも急増しています。


従業員は未納になりません

まず結論です。

会社が社会保険料を未納していても、従業員個人が「未納」になることはありません。

理由は明確で、健康保険・厚生年金は「事業主が納付義務者」だからです。


社会保険料の仕組み

健康保険・厚生年金の基本構造

社会保険料は、会社負担分:50%、従業員負担分:50%となっています。

ただし重要なのは、 従業員が直接納める制度ではないという点です。

納付義務者は「会社」

健康保険法・厚生年金保険法では、社会保険料の納付義務者は 事業主(会社)と明確に定められています。

そのため、会社が保険料を納めていない、経営者が資金繰りを理由に滞納している場合でも、 従業員が「未納者」扱いされることはありませんし、年金記録が消えることもありません。


では、従業員にどんな影響があるのか?

健康保険証は使える?

原則:使えます

会社が保険料を滞納していても、被保険者資格が取り消されない限り、健康保険証は有効です。

ただし注意点があります。

長期・高額滞納の場合

事業主が日本年金機構から再三の督促、財産調査、差し押さえと進む中で、最悪の場合、資格喪失処理がされる可能性があります。

ただしこれは、悪質、長期間、故意性が高いなど、かなり例外的なケースです。


年金はもらえる?

原則:もらえます

厚生年金は、資格取得・喪失の記録、標準報酬月額の届出が適正に行われていれば、 会社が未納でも、従業員の加入期間としてカウントされます。

将来、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の計算においても、不利になりません。


従業員に「後から請求」される?

結論から言うと、 従業員に直接請求されることはありません

社会保険料は、会社がまとめて納付、従業員個人に納付義務なし。

そのため、退職後、何年も経ってから「あなたの分を払ってください」と日本年金機構から請求が来ることはありません。


それでも会社側のリスクは非常に大きい

遡及請求(最大2年)

社会保険料は、原則2年、悪質な場合はさらに厳しい対応で、遡って一括請求されます。

例)
月50万円の保険料 × 24か月
1,200万円


延滞金が発生

未納期間があると、本来の保険料+延滞金(年率最大14.6%)が加算されます。

飲食店の利益率を考えると、これは致命的です。


差し押さえリスク

実務上、本当に多いのがこれです。

  • 売上金の差し押さえ
  • 銀行口座の差し押さえ
  • クレジット決済入金口座の差し押さえ

予告なしで実行されるため、給与が払えない、仕入れが止まる、営業継続不能という最悪の事態に発展します。


飲食店でよくある未納パターン

人を増やしたタイミング

店舗拡大、社員登用、社保加入義務発生により 想定以上に保険料が増加


資金繰り悪化で後回し

家賃、仕入れ、給与を優先し、「社会保険料は後で」となる。


手続きミス・認識不足

加入義務を知らなかった、アルバイトだから不要だと思っていた、法人化=自動加入だと思っていなかった


未納に気づいたときの正しい対応

絶対にやってはいけないこと

❌ 放置
❌ 督促を無視
❌ 連絡せずに滞納継続

これは状況を悪化させるだけです。


正しい対応ステップ

1️⃣ 早めに年金事務所へ相談
2️⃣ 分割納付の相談
3️⃣ 専門家(社労士)に同席依頼

早期相談=差し押さえ回避につながります。


当事務所からのアドバイス

飲食業は、売上変動が大きい、人件費比率が高い、現金流出が激しいという特性があります。

そのため、 社会保険料の設計、 人員構成(社員・パート比率)、 賞与・手当の設計を 最初から戦略的に設計すること が重要です。


よくある質問(Q&A)

Q. 従業員から「会社、保険料払ってますか?」と聞かれたら?
A. 原則、従業員に未納の不利益はないため、正しく説明しましょう。

Q. 退職した従業員に迷惑はかかる?
A. 原則かかりません。

Q. 分割納付は必ず認められる?
A. 事情説明と誠実な対応が重要です。


まとめ

  • 社会保険料の未納は会社の問題
  • 従業員が未納扱いになることはない
  • しかし、会社側のリスクは極めて大きい
  • 早期相談がすべてを左右する

「うち、実は少し遅れていて…」「これって未納になる?」そんな段階でも構いません。

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