健康保険・厚生年金の保険料の標準報酬の特例(コロナ特例)

社会保険料は、給与が下がったとしてもすぐに保険料を変更することができません。
詳しくは、以前の社会保険についてを参照してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により給与が著しく下がった方について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能です。

今回の特例の概要

※9月以降は原則、定時決定により決定された標準報酬月額となります。
 ただし、定時決定が行われない7・8月改定の方は、休業回復後に随時改定の届出が必要です。
※申請により保険料が遡及して減額した場合、被保険者へ適切に保険料を返還する必要があります。

対象者

以下の1~3すべての要件を満たした場合、報酬が急減となった月の翌月の標準報酬月額から改定されます。

1 新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
2 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、これまでの標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
3 標準報酬月額の特例改定による改定内容に被保険者本人が書面により同意していること

保険料

令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。
※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。

固定賃金の変動がない場合

今回の特例改定に限り、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、要件に該当する場合は改定の対象となります。
※休業により報酬が支払われていない場合なども対象となります。

給与が支給されていない場合

給与を支給していない場合や支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となります。
給与が支払われていない場合は、今回の特例改定に限り、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定することとなります。

休業日の取り扱い

今回の特例改定に限り、新型コロナウイルスの影響で休業となった場合は、休業した日に報酬が支払われていなくても、給与計算の基礎日数として取り扱ってください。
その上でも、休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(※)となる場合は、特例改定の対象となりません。

申請手続きについて

月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請してください。
※管轄の年金事務所へ郵送してください。(窓口へのご提出も可能です。)
※電子申請はできません。

申請書類はこちら
日本年金機構のホームページの下のほうになります。

添付書類

届出や申立書の内容を確認できる書類(休業命令等が確認できる書類、出勤簿、賃金台帳、本人の同意書等)については、添付いただく必要はありませんが、後日、事業所への調査などの際に確認を求める場合がありますので、届出日から2年間は書類を保管しておいてください。
なお、本人の同意は、被保険者の不利益とならないよう、必ず、届出を行う前にあらかじめ得ることが必要ですので、特にご注意ください。