失業給付が「給付制限期間」が2か月に短縮

令和2年10月1日以降に退職した方は、自己都合で退職した場合であっても、5年間のうち2回までは基本手当(いわゆる失業手当)の給付制限期間が3か月から2か月に短縮されます。

基本手当の受給手続きの流れ

給付制限期間が短縮されるといっても、退職してから2か月後ではありません。
以下の図は、ハローワークで離職票を発行されたときにもらう手引き「離職されたみなさまへ」の抜粋です。
自己都合退職の場合、退職した会社から離職票を受け取ってから、ハローワークで求職の申し込みをし、待期期間7日経過後にさらに給付制限期間があります。
そう考えると、実際に失業手当を受け取るまでは現状だと早くても4か月くらいかかります。

給付制限が2か月となる場合

令和2年10月1日以降、2回までは給付制限期間が2か月となります。
3回目の退職以降、その退職からさかのぼって5年間に2回以上の自己都合退職がない場合です。

給付制限が3か月となる場合

令和2年10月1日以降、上記(1)と同様に2回までは給付制限期間が2か月となります。
3回目の退職以降、上記(1)と同様の確認を行いますが、(2)については、5年間に2回以上の自己都合による
退職をしているため、離職日③にかかる給付制限期間は3か月となります

令和2年9月30日以前に自己都合で離職している場合

離職日が令和2年9月30日以前の場合、給付制限期間は、3か月となります。