飲食店の家族従業員と社会保険~個人事業と法人で全く違う「適用事業所」の考え方~
目次
飲食業の社会保険は「事業形態」で決まる
飲食店では、家族が手伝っている、親族を従業員として雇っているというケースが非常に多く見られます。
そして社会保険について、次のような誤解が後を絶ちません。
「従業員が5人以上いるから、社会保険は必ず加入ですよね?」
👉 飲食業の個人事業では、これは誤りです。
社会保険の適用事業所の基本ルール
社会保険(健康保険・厚生年金)は、事業所が「適用事業所」に該当するかどうかで決まります。
適用事業所には、次の2種類があります。
強制適用事業所
次のいずれかに該当すると、必ず社会保険に加入します。
✔ 法人の事業所
- 株式会社
- 合同会社
- 医療法人 等
👉 業種・人数に関係なく強制適用
✔ 法律で定められた業種の個人事業所
かつ、 常時5人以上の従業員がいる場合、この「法律で定められた業種」に飲食業は含まれていません。
任意適用事業所
飲食業の個人事業は、従業員が5人以上いても、常時10人、20人いても 社会保険は強制ではありません。
事業主が申請し、従業員の 2分の1以上の同意 を得てはじめて社会保険に加入します。
では、家族従業員の社会保険はどうなる?
ここが重要な実務ポイントです。
個人事業(飲食店)の場合
① 事業主本人
- 社会保険には加入不可
- 国民健康保険・国民年金
② 家族従業員
個人事業の飲食店が任意適用の申請をしていない限り、👉 家族従業員も社会保険には加入しません
- 一般従業員
- 家族従業員
いずれも同じ扱いです。
⚠ よくある誤解
❌「家族だけは社会保険に入れない」
❌「一般従業員は不要だが家族は必要」
👉 任意適用かどうかがすべてです。
法人の飲食店の場合は全く別
一方、法人経営になると話は一変します。
法人の社会保険ルール
- 法人=強制適用事業所
- 従業員数・業種は一切関係なし
👉 必ず社会保険加入
家族従業員の扱い(法人)
配偶者、親、子であっても、実態として働いている、報酬を受けている場合、 原則、社会保険加入
被扶養者にできるケース・できないケース
被扶養者にできるのは?
- 働いていない
- 年収130万円未満
- 生計維持関係あり
など、扶養要件を満たす場合のみ
❌ 被扶養者にできないケース
- シフトに入っている
- 給与を受け取っている
- 実質的に従業員
👉 被保険者になります
年金事務所調査で見られる飲食店特有のポイント
- 法人化後も個人時代の感覚のまま
- 家族を「なんとなく扶養」にしている
- 給与を経費処理している
これらは 必ず確認されます。
まとめ|飲食業の社会保険はここを押さえる
✔ 個人事業の飲食店は任意適用
✔ 5人以上いても強制加入ではない
✔ 法人になると即・強制適用
✔ 家族従業員も原則加入対象
飲食店経営者の方へ
飲食業は、以下のタイミングで社会保険の誤りが一気に表面化します。
- 個人 → 法人
- 人員増加
- 調査対応
「うちは個人事業だから大丈夫」
「家族だから問題ない」
そう思っている間に、法人化で一気にリスクが顕在化するケースも多いです。
✔ 個人事業の社会保険の考え方
✔ 法人化後の家族従業員の扱い
✔ 任意適用にするべきかどうか
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