経営者と家族従業員(同居親族など)は原則「労災保険・雇用保険の対象外」
飲食店経営において、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹といった家族が一緒に働いているケースは非常に多く見られます。
「家族だけど従業員として働いている」
「タイムカードも切っているし、給料も払っている」
このような場合でも、経営者本人および同居親族は、原則として労災保険・雇用保険の対象外となる点は、非常に重要かつ誤解が多いポイントです。
目次
労災保険・雇用保険の「原則ルール」
労災保険とは
労災保険は、業務中や通勤中のケガ・病気・死亡に対して補償する保険です。
本来は、事業主に使用される「労働者」を保護する制度です。
雇用保険とは
雇用保険は、失業したときの失業給付、育児休業給付、高年齢雇用継続給付などを支給する制度で、これも 「労働者性」 が前提となります。
なぜ「経営者本人」は対象外なのか
事業主は「自分を雇用できない」
法人・個人事業を問わず、代表取締役、個人事業主本人は、雇われる側ではなく、雇う側であるため、労働者ではありません。
そのため、労災保険:原則対象外、雇用保険:完全に対象外となります。
「給料をもらっている」=労働者ではない
「役員報酬」や「事業主の取り分」は、労働の対価ではなく 経営上の報酬 と位置づけられます。
よって、どれだけ現場に立っていても長時間働いていても原則として、労働保険の対象にはなりません。
家族従業員(同居親族)が対象外とされる理由
同居親族は「労働者性が弱い」と判断される
労災保険・雇用保険では、同居している親族は、事業主と一体とみなされやすいという考え方があります。
理由は、生活費が同一、指揮命令関係が曖昧、労働条件が書面で明確でないことが多いといった点です。
対象外となる代表例
原則として、以下の人は対象外です。
- 個人事業主の配偶者(同居)
- 個人事業主の子(同居)
- 親族経営の飲食店で同居して働く親族
「雇用契約がある」「給与を払っている」でもダメ?
よくあるご質問です。
Q.雇用契約書を作っていますが?
→ それだけでは足りません。
Q.最低賃金以上で給与も支払っていますが?
→ それでも原則対象外です。
重要なのは、実態として、第三者の従業員と同じ労働者性があるかです。
例外的に「加入できる」ケース
別居親族の場合
親族であっても、別居している、他の従業員と同様の勤務形態、明確な指揮命令関係があれば、
労災保険・雇用保険の対象となる可能性があります。
法人の場合
株式会社・合同会社などの法人では、代表者の配偶者、親族であっても、被保険者として認められるケースがあります。
ただし、名ばかり役員でないか、実態として使用従属性があるかが厳しく見られます。
飲食店で実際に起こりやすいトラブル
ケース①:家族がケガをした
「労災に入っていると思っていた」
→ 不支給
ケース②:家族が退職、失業給付を申請
→ 雇用保険未加入で支給なし
では、どうすればいいのか?
労災特別加入を検討する
経営者本人・家族従業員については、労災保険の特別加入制度という救済策があります。
飲食業では非常に重要です。
法人化を含めた制度設計
個人事業のままが良いのか、法人化した方が安全かは、家族の働き方次第で答えが変わります。
「グレーな加入」は絶対に避ける
「とりあえず入れておこう」は、後で必ず問題になります。
当事務所からのアドバイス
飲食店は、ケガのリスクが高い、家族経営が多い、人手不足で現場に立つことが多いという特徴があります。
そのため、「知らなかった」では済まされない場面が多いのが現実です。
- 家族をどう扱えばいいかわからない
- 労災・雇用保険の加入が正しいか不安
- 法人化も含めて整理したい
このようなお悩みがあれば、飲食業専門の社会保険労務士が丁寧に対応します。
お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。


