【飲食店経営者必見】22時以降のシフトで注意!深夜手当の正しい計算と実務対応

夜遅くまで営業する飲食店では、「深夜手当」 の扱いを誤ってしまうケースが非常に多く見られます。
「固定残業代に含まれている」「深夜勤務は少しの時間だから」などの思い込みが、未払い残業・監督署からの是正勧告につながることも。

この記事では、飲食業に特化した社会保険労務士の立場から、深夜労働の正しい計算方法と実務上の注意点をわかりやすく解説します。


深夜労働とは?法律上の定義を確認

労働基準法では、22時から翌朝5時までの勤務を「深夜労働」と定義しています。
この時間帯に勤務した場合は、通常の賃金に25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

たとえば、
通常の時給が1,200円の従業員が22時~24時まで働いた場合、
深夜手当は以下のように計算されます。

1,200円 × 25% = 300円
⇒ 深夜勤務分は 1時間あたり1,500円 の支払いが必要です。


「残業代」と「深夜手当」は別物!

よくある誤解が、「残業代に深夜手当が含まれている」というケースです。
しかし、法律上は 残業(時間外労働)と深夜労働は別の概念 です。

例えば、通常8時間を超えて22時以降まで働いた場合は、

  • 時間外割増(25%)
  • 深夜割増(25%)
    両方を重ねて支払う必要があります(合計50%)

【例】
時給1,200円 ×(1+0.25+0.25)= 1,800円

このように、22時以降の残業は特に注意が必要です。


固定残業代に「深夜手当」は含まれる?

「うちは固定残業代を払っているから大丈夫」と思われる方も多いですが、固定残業代に深夜手当が含まれているかどうかは、就業規則・雇用契約書の記載内容によります。

もし契約書に

「固定残業代に深夜手当を含む」
という記載がなければ、別途深夜手当の支払いが必要です。

労働基準監督署の調査では、この点の説明不足も多い指摘事項です。
契約書の文言は一度チェックしておくことをおすすめします。


深夜時間帯の休憩・仮眠時間の扱いにも注意

22時~翌5時をまたぐ勤務では、休憩時間の設定にも注意が必要です。
たとえば、24時~翌5時まで勤務している場合、「仮眠時間」などが実際に業務拘束されていると見なされれば、その時間も労働時間としてカウントされます。

→ 形式上の休憩でも、実際に自由に休めていなければ「労働時間」です。


監督署が注目する「勤怠管理」と「計算根拠」

労働基準監督署が確認するのは、以下の2点です。

  1. 勤怠記録(打刻・シフト表・タイムカード)が実態を反映しているか
  2. 賃金台帳上で深夜手当が明示されているか

Excelやアプリで管理している場合も、「深夜時間数」と「支払い額」が明確に分かる形にしておきましょう。


当事務所からのアドバイス

~飲食店の「夜間シフト管理」は、今こそ見直しを~

夜間営業を行う店舗では、深夜手当の誤りが積み重なると大きなリスクになります。
従業員が数名でも、1年分の遡及請求を受けると数十万円規模になることも少なくありません。

特に以下のような場合は、一度専門家に相談してください。

  • 固定残業代を導入しているが、契約書の文言があいまい
  • 深夜勤務が多いが、割増計算が自動でできていない
  • タイムカードやシフト表と給与計算が一致していない
  • アルバイトが多く、勤務時間の把握が難しい

高田馬場労務事務所では、
飲食業に特化した「賃金台帳チェック」「就業規則見直し」「勤怠管理改善」を行っています。
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