労働基準法における平均賃金とは?
労働基準法において「平均賃金」とは、労働者の賃金を一定期間にわたって平均した額を指します。
これは、解雇予告手当、休業手当、災害補償などの計算基準となる重要な指標です。
本記事では、平均賃金の計算方法や適用場面について詳しく解説します。
平均賃金の計算方法
労働基準法第12条に基づき、平均賃金は次の式で算出されます。
平均賃金 = (算定事由発生日以前3か月間の賃金総額) ÷ (その期間の総暦日数)
平均賃金の最低保証額
労働基準法では、平均賃金の最低保証額が定められています。
原則的な平均賃金と以下の計算方法の金額のいずれか高い方の金額が平均賃金となります。
平均賃金(最低保証) = (算定事由発生日以前3か月間の賃金総額) ÷ (その期間の労働日数)×60%
この規定により、労働者が極端に低い平均賃金となることを防ぎ、最低限の生活を維持できるように配慮されています。
賃金総額に含まれるもの
- 基本給
- 給与として支給される各種手当
- 時間外手当
- 深夜・休日労働手当
- 通勤手当(固定額支給の場合)
賃金総額に含まれないもの
- 臨時的な賞与や慶弔見舞金
- 通勤手当(実費精算の場合)
- 退職金
- その他、通常の賃金とみなされないもの
総暦日数の考え方
- 平均賃金を算定する期間(直近3か月間)の総日数(休日も含む)を用います。
- ただし、以下の期間は総暦日数から控除できます。
- 業務外の傷病で休業した日
- 育児・介護休業中の日
- 天災等により事業が休業した日
平均賃金が適用される場面
1. 解雇予告手当
使用者が労働者を即時解雇する場合、30日以上前に解雇予告をしないといけません。ただし、予告なしで解雇する場合には、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
2. 休業手当
会社の都合で休業した場合、休業期間中の労働者に対し、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。
3. 災害補償
労働災害で労働者が休業した場合、平均賃金の60%以上が休業補償として支給されます。
4. 年次有給休暇の賃金計算
年次有給休暇を取得した際の賃金は、
- 通常の賃金
- 平均賃金
- 標準報酬日額(労使協定による)
のいずれかで支払われることが多いです。
まとめ
平均賃金は、労働者の権利を守るために非常に重要な概念です。解雇や休業、労災補償など、さまざまな場面で基準となるため、正しく理解し計算することが求められます。企業も労働者も、労働基準法に基づいた適切な対応を心がけましょう。