令和6年6月の住民税が0円に
サラリーマンなど給与所得の場合、前年の所得分の住民税を6月から翌年5月までの12分割して給与から天引されます。
今年(令和6年)に限っては、定額減税の影響で、7月から翌年5月までの11分割されることになりました。
したがって、令和6年6月の住民税は0円になります。
ここでは、給与収入の人に焦点をあてて、定額減税の概要をお伝えします。
目次
定額減税とは
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下)である場合、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円、個人住民税1万円が減税される制度です。
独身の場合:所得税3万円、個人住民税1万円
2人扶養している場合:所得税9万円、個人住民税3万円
所得税減税
令和6年6月から支給される給与、賞与から減税され、6月の所得税より、減税額が引ききれない場合は、翌月以降に繰り越されます。
12月までに減税しきれない場合は、年末調整から減税されます。
なお、ダブルワークをしている場合は、主たる給与を受けている会社(6月までに扶養控除申告書を提出した会社)が対象で、副業の会社からは減税されません。
住民税減税
令和5年度の所得を元に、市区長村で減税額を計算し、令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きされます。
毎年6月から住民税は変更になりますが、1カ月遅らせ7月からにした要因は定かではありませんが、市区町村で、システムの改修と業務量が増えることはあきらかなのでそこに配慮したのではないかと思います。
住民税を特別徴収(給与天引)していない方は、ご自宅に市区町村で減税額を計算した住民税決定通知書と納付書が届きますので、納付書に従って支払ってください。
減税しきれなかった場合
詳細は不明ですが、住民税と所得税の年間の納税額が4万円に満たない人に対しても、市区町村から給付されるようです。
具体的には令和6年に入手可能な課税情報を基に、減税しきれないと見込まれる額を1万円単位に切り上げて給付。
例えば、住民税と所得税が計2万9000円のみ定額減税された場合、4万円との差額となる1万1000円分については、1万円単位で切り上げた2万円が給付されます。
給与計算に与える影響
給与計算の各ソフトで、システムの改修が行われると思いますが、保守契約をしていないとバージョンアップされない可能性があります。
また、手書きやエクセルで給与計算しているとさらに管理が煩雑になります。
どこまで給与計算ソフトで管理できるかわかりませんが、少なくとも以下の対応が必要になると思います。
<所得税>
従業員ごとに減税総額、控除した減税額、残りの減税額を管理する必要があります。
<住民税>
各月の住民税額は、市区町村で計算されますが、給与計算ソフトは、各月の金額を入力する場合が多いのではないでしょうか。
令和6年に限っては、7月から給与天引きが開始になるので、市区長村から届く「住民税の決定通知書」が届く時期も遅くなると思います。
6月の給与計算で住民税を何もしないと、令和5年6月に天引きされた金額が反映される仕組みになっている場合、6月を「0円」に入力する必要があります。
給与計算ソフトが対応されれば手間は変わりませんが、通常の年は6月で端数金額を調整するため、6月と7月以降で住民税額が違います。
ソフトによっては、6月と7月の金額を入力することで、8月以降の金額も反映されるようになっています。
令和6年に限っては、7月と8月以降の金額が違うことになります。
もし、ソフトが対応されない場合、各月の金額を入力するか、一旦、7月に8月分以降の金額を入力し、7月のみ後から正しい金額を入れ直すなどの対応が必要になります。