労働条件明示のルール変更について

2024年4月から労働契約の締結・更新時の労働条件明示事項が追加されます。
具体的には、書面で通知することになりますので、「労働条件通知書」または、「雇用契約書」の書式の変更が必要になります。

全ての従業員に対する明示事項

「就業の場所」と「従事すべき業務の内容」の項目に「 雇入れ直後」と「変更の範囲」を明示

「変更の範囲」の明示は、就業場所・業務がどの程度限定されるかにより記載が異なります。

①就業場所・業務に限定がない場合

就業場所・業務に限定がない場合は、想定できるすべての就業場所・業務を含めて明記します。

<例>
 就業場所
(雇入れ直後)新宿店    (変更の範囲)会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む)

 従事すべき業務の内容
(雇入れ直後))調理業務  (変更の範囲)会社の定める業務

②就業場所・業務の一部に限定がある場合

就業場所や業務の変更範囲が一定の範囲に限定されている場合は、その範囲を明記します。

<例>
 就業場所
(雇入れ直後)新宿店   (変更の範囲)東京23区内の店舗(テレワークを行う場所を含む)

 従事すべき業務の内容
(雇入れ直後))調理業務 (変更の範囲)調理及びその他の店舗業務

③就業場所や業務の変更がない場合

 雇い入れ直後の就業場所・業務から変更がない場合は、その旨を明記します。

<例>
 就業場所
(雇入れ直後)新宿店   (変更の範囲)変更なし

 従事すべき業務の内容
(雇入れ直後))調理業務 (変更の範囲)調理業務

有期契約労働者に対する明示事項等

契約社員やパート、アルバイトなど一般的に契約期間を定めて契約する人の場合、
契約の締結時と更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

更新上限の明示の例

労働条件通知書または雇用契約書の「契約期間」などの項目に「更新上限の有無」を追加することになります。

<例>
通算年数の場合:「契約期間は通算4年を上限とする」
更新回数の場合:「契約の更新回数は3回まで」

更新上限を新設・短縮しようとする場合

あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要になります。

なお、説明する際は、口頭でも差し支えありませんが、トラブル防止の観点からも文書を交付して個々の従業員ごとに説明を行う方法のほうが望ましいと思います。

無期転換に関する書面の明示

無期転換申込機会の明示

「無期転換申込機会」とは、契約期間が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない契約に転換する制度です。

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する契約期間の初日から終了する日までに、無期転換を申し込むことができることを書面により明示することが必要になります。

初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、上記の明示が必要になります。

<例>無期転換申込機会
「本契約期間中に無期労働契約締結の申込みをした時は、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。」

無期転換後の労働条件の書面明示

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。

明示方法は、事項ごとに明示するほか、有期労働契約の労働条件と無期転換後の労働条件との変更の有無、変更がある場合はその内容を明示する方法でも差し支えありません。

<例>無期転換後の労働条件
「無期転換後の労働条件は本契約と同じ」
「無期転換後は、労働時間を○○、賃金を○○に変更する。」