マイカー通勤の注意点

都市部では公共交通機関が発達しているので、自動車通勤する人は少ないと思いますが、郊外や地方では自動車通勤をせざるを得ないこともあると思います。

マイカー通勤中に事故が起きた場合、まずは事故を起こした本人に責任がありますが、場合によっては会社に損害賠償を求められることがあります。

会社に損害賠償の可能性がある例

マイカーで通勤途中に事故を起こした従業員が、自動車保険等で相手方に保障ができれば会社に損害賠償を求めることはないですが、保障できない場合には、通勤は会社で勤務するための行為であり、会社にも責任があるとして損害賠償を求められる可能性があります。

運転免許証の更新忘れ、免停中の運転

運転免許を持っていない人が運転することは、少ないと思いますが、運転免許の更新漏れや免停中にマイカー通勤中に事故を起こした場合、自賠責保険、任意保険とも保険金が下りないです。

車検が切れていた

車検が切れている車も上記と同様に保険金が下りないです。
また、車検時に自賠責保険に加入するため、自賠責にも加入していないことになります。

任意保険に加入していない、保障額が充分ではない

自賠責保険は、自動車による交通事故で人身事故による損害が発生した場合に補償する保険です。
物損事故は補償対象外のため、保険金は支払われません。
たとえば、物損事故で信号機を破壊した場合の損害賠償額は、信号機本体の価格や信号柱の価格、工事費用などが加算され、約300万円を超えることもあります。

マイカー通勤規程の作成

マイカー通勤の規程は、法律では定められていませんが、マイカー通勤の対象者がいる場合、リスク回避のために作成が必要です。
交通事故やトラブルが発生した場合のリスクから企業を守る体制を整えています。

マイカー通勤規程には、次のような規定を定めます。

  • マイカー通勤の許可範囲
  • 費用負担の範囲
  • マイカー通勤における企業の免責事項
  • 業務利用の有無
  • 運転中の厳守事項
  • マイカー通勤の申請方法
  • 任意保険の保険金下限額を設定

マイカー通勤は許可制に

マイカー通勤規程により、許可制にして、会社から承認された従業員のみ使用できるようにします。
また、承認時だけではなく、少なくとも年1回は以下の書類の確認が必要です。

  • 運転免許証の写し
  • 自賠責・任意保険証書の写し
  • 車検証の写し

上記各写しの期限が切れる前に確認できると理想的ですが、管理する人数が多いとかなり煩雑になります。
年1回の確認の場合、年末調整の書類の回収などに併せて行うのも効率的です。