36協定とは

労働時間は、原則1日8時間、1週40時間、休日は毎週少なくとも1回以上と定められています。
上記の時間を超えて、いわゆる残業、休日出勤をするためには、36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出をする必要があります。

労働時間・休日に関する原則

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間、1週40時間とされています。
上記を法律で定められている労働時間とし「法定労働時間」といいます。

休日は、原則として毎週少なくとも1回与えることとされています。
これを法律で定められた休日として、「法定休日」といいます。
週休2日の会社ですと、1日が法定休日、もう1日が所定休日といいます。
所定休日というのは、会社が定めた休日のことをいいます。

時間外・休日労働に関する協定の届け出

上記の法定労働時間を超えて働かせるためには、時間外・休日労働に関する協定、いわゆる36協定の締結し、労働基準監督署へ届け出が必要になります。
協定によっては、会社と従業員の代表者の間で締結すれば効力を発生する物もありますが、36協定の場合は、労働基準監督署へ届け出をして初めて効力を発生します。
なお、支店、店舗など複数の場所に事業所がある場合、個々の事業所ごとに36協定の締結をする必要があります。

時間外労働の上限

時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間になります。
臨時的な特別な事情がなければこれを超えることができなくなります。

臨時的な特別な事情がある場合、通常の36協定以外に特別条項を締結することができます。
その場合でも以下の規制があります。

  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月以内
  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、2か月から6か月平均で月平均80時間以内

なお、上記に違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科さられるおそれがあります。