賃金控除に関する協定書とは

給与からなんでも天引きしていいわけではありません。
給与からは天引きするためには、社会保険料、所得税、住民税以外は、協定を締結する必要があります。

給与支払いの5原則

1.通貨支払の原則
給料は現金で支払う必要があります。
上記が原則ですが、従業員から同意を得た時には、振り込みで支払うことも認められています。

2.直接払いの原則
給料は、直接労働者本人に支払う必要があります。
保護者であっても、代わりにもらうことはできません。

3.全額払いの原則
給料は、支払うべき額の全額を支払う必要があります。

4.毎月払いの原則
給料は毎月少なくとも1回以上支払う必要があります。
2か月に1回支払うことなどはできません。

5.一定期日払いの原則
給料は一定期日に支払う必要があります。
月1回払いの場合、25日払いのように日にちを指定する必要があります。
毎月第3金曜日に支払うというような決め方は、月によってばらつきがあるためできません。

全額払いの原則

給料からなんでも控除できると、手取りが少なくなってしまうかもしれませんので、上記の全額払いの原則で制限をしています。

上記が原則ですが、法律で定められた項目は控除することが認められています。
具体的には、社会保険料、所得税、住民税がそれにあたります。

また、労働組合または従業員の過半数の代表者と賃金控除に関する協定を締結した場合は、給料から控除が認めれrます。

賃金控除に関する協定書の内容

でも、なんでもかんでも控除できるわけではありません。
社宅・寮費その他の福利厚生費用、社内貯金、組合費等、内容が明白なものについてのみ控除が認められます。
たとえば、損害賠償のような金額が明確でないものは、認めれません。

賃金控除に関する労使協定には、以下の内容を盛り込み、協定書を作成します。

・控除を行う賃金の支払い日
・控除の対象となる具体的項目
・協定の有効期間

なお、賃金控除に関する協定書は、労働基準監督署へ届け出が不要にため、協定締結後は、社内で保管をしておいてください。
労働基準監督署の調査時に、提出を求められることがあります。