【退職代行モームリ家宅捜索】弁護士法違反の疑いから考える「退職代行の限界」と社労士法の正しい理解~飲食業経営者が知るべき“退職トラブル対応の正解”とは?~
目次
退職代行「モームリ」事件の概要
2025年10月、退職代行サービス「モームリ」を運営する企業が、弁護士法違反の疑いで警視庁による家宅捜索を受けたというニュースが報じられました。
報道によると、同社は退職代行を希望する利用者を弁護士に違法にあっせんし、紹介料を受け取っていた疑いがあるとのことです。
退職代行サービスは近年急速に増加し、若年層を中心に「職場に行かずに辞められる手段」として利用が拡大してきました。
しかし一方で、弁護士資格を持たない業者が“代理交渉”を行うケースや、弁護士法・職業紹介法・社労士法に抵触する恐れが指摘されていました。
今回の事件は、退職代行の代理交渉の仕事を違法に弁護士にあっせんし、紹介料を受け取った疑いが強まったとして、ついに刑事事件として踏み込まれた形です。
退職代行サービスの仕組みと法的位置づけ
退職代行とは、従業員が自ら退職を申し出る代わりに、業者が退職の意思を伝えるサービスです。
もともと「退職代行」は法律上の資格がなくても、“伝達”にとどまる限り違法ではありません。
ただし、退職をめぐるやり取りの中で以下のような行為を行うと、法的リスクが生じます。
| 行為 | 必要な資格 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 退職の意思を伝える(伝言のみ) | 不要 | - |
| 未払い賃金の請求や有給の交渉を代行 | 弁護士のみ | 弁護士法72条 |
| 退職時の社会保険・雇用保険手続き | 社会保険労務士 | 社労士法第2条 |
つまり、「辞めます」と伝えるだけなら問題ないものの、金銭交渉や法的トラブルへの対応を含めた場合は、弁護士または社労士の資格が必要となります。
弁護士法違反の疑いと問題点
今回の「モームリ」事件では、運営会社が弁護士資格を持たないにもかかわらず、退職代行依頼者を弁護士にあっせんし、その対価として紹介料を受け取ったとされています。
この行為は、弁護士法第72条および第74条に違反する可能性があります。
特に問題となるのは次の2点です。
- 弁護士資格がない者による法律事務の取扱い
- 弁護士へのあっせん・仲介による利益取得
これらは弁護士法で明確に禁止されており、非弁行為(非弁提携)と呼ばれます。
社労士法との関係:「社労士ができる退職支援」とは?
社会保険労務士法第2条では、社労士の独占業務として「労働社会保険諸法令に基づく手続代理」や「労務管理その他労働に関する相談」を定義しています。
つまり、社労士が行えるのは以下のような範囲です。
- 労働者・事業主双方からの相談対応
- 労働契約・就業規則・解雇・退職に関する助言
- 労働保険・社会保険の資格喪失手続き
- 退職時のトラブル防止のための制度設計
一方、退職代行として「本人に代わって退職届を提出」したり「有給を交渉」する行為は、社労士でもできません。
この線引きを誤ると、社労士法違反または弁護士法違反に問われる可能性があるのです。
飲食店経営者が注意すべき「退職代行トラブル」
飲食業では、アルバイト・パートスタッフの退職連絡が突然「退職代行業者」から届くケースが増えています。
よくある相談例
- 「スタッフが出勤せず、退職代行からメールが来た」
- 「制服や鍵が返ってこない」
- 「給与や有給の清算をどうすればいいか」
このようなケースでは、感情的に反応せず、法的に正しい手続きで処理することが重要です。
経営者が取るべき対応手順
- 退職の意思表示を確認(伝言でOK)
- 退職届・制服・備品の返却手順を文書で案内
- 給与・有給残日数を確認し、最終給与で清算
- 社会保険・雇用保険の資格喪失届を提出
- 退職証明書を発行
これらを冷静に処理することで、トラブルや法的リスクを防げます。
トラブル防止のための制度設計と就業規則
退職代行を利用される背景には、「退職しづらい職場風土」や「店長・オーナーとの関係悪化」があります。
制度面で次の点を整備することで、リスクを減らせます。
- 退職手続きのルールを就業規則に明記
- 「退職希望日は○日前までに申し出る」
- 「無断欠勤○日で退職扱い」と明示
- 相談窓口の設置(LINE・メールなど簡易対応可)
- 店長研修で“辞め方トラブル”の対応教育
- スタッフ面談・定期フォロー制度の導入
これらは社労士が最も得意とする分野です。
“辞める自由”を否定せず、“混乱を防ぐ仕組み”を整えることが、現代の店舗経営には欠かせません。
当事務所からのアドバイスとご案内
当事務所では、飲食業専門の社会保険労務士として以下のサポートを行っています。
- 退職・解雇・欠勤対応のルール設計
- スタッフ退職時の書類整備と手続代行
- 退職代行への正しい対応マニュアル作成
- 法改正・判例に基づいた経営者向け労務相談
「退職代行から突然の連絡が来た」
「辞め方トラブルで困っている」
「就業規則を見直したい」
こうしたお悩みは、早期相談が最も効果的です。
👉 お電話や お問い合わせフォーム から、お気軽にご相談ください。


