借り上げ社宅のメリット・住宅手当との違い・課税されない家賃の考え方



飲食業界では、「借り上げ社宅」を取り入れるお店が年々増えています。
深夜営業やシフト制など、どうしても通勤が大変になりやすい働き方のため、店舗の近くに住める環境があると、スタッフの負担はぐっと減ります。

近年は家賃の高騰もあり、求職者から「社宅はありますか?」「住宅手当より社宅の方が助かります」という声を聞くことも多くなりました。

その一方で、社宅は税金の扱いが少し複雑で、正しいルールを知らないまま導入した結果、あとでトラブルになるケースも少なくありません。
住宅手当との違い、課税されないための家賃の設定、そして“給与天引きには賃金控除協定書が必要”といったルールを押さえておくことが大切です。


借り上げ社宅とは?

借り上げ社宅とは、会社がマンションなどの部屋を借りて、その部屋を従業員に住まわせる制度のことです。
賃貸契約の名義は会社になり、家賃の支払いもまず会社が行います。

従業員は家賃の一部だけを負担しますが、その金額を適正に設定すれば、会社が負担した分については 「給与」とみなされず非課税」 となります。
これが社宅制度の最大のポイントです。

従業員からすれば、「住居費が大幅に安くなる」「手取りが増える」というメリットがあり、会社にとっても採用力が上がるため、飲食業では特に効果の大きい制度です。


住宅手当との違い

飲食店でも「住宅手当」を支給しているところは多いと思います。
しかし、住宅手当と社宅には大きな違いがあります。

住宅手当

・給与として扱われる
・全額に税金と社会保険料がかかる
・従業員の手取りにそのまま反映されない

たとえば住宅手当を3万円支給しても、手取りで受け取れるのは約2万円ちょっとです。
会社側も保険料負担が増えるため、コストの割に従業員の手取りに届きません。

社宅

・従業員が“最低限決められた家賃”を払えば、会社負担分は非課税
・従業員の手取りが大きく増える
・会社側のコスト効率が高い

同じ「住宅の支援」をするのであれば、住宅手当より社宅のほうが、会社にも従業員にも圧倒的にメリットが大きいのです。


課税されない社宅家賃の“最低ライン”

社宅制度を導入するうえで絶対に避けて通れないのが、従業員から徴収する家賃はいくらにするべきか?という問題です。

税務署が定める基準は、ざっくり言うと次の通りです。

一般的な住宅(132㎡以下)

家賃の50%を従業員が負担
これで会社負担分は非課税になります。

大きい住宅(132㎡超)

家賃の50〜70%負担が必要

たとえば、家賃12万円の部屋を社宅にした場合
・従業員負担:6万円
・会社負担:6万円
とすれば原則非課税です。

これを「住宅手当6万円」で支給すると全額が給与扱いになり、従業員は税金を支払い、会社も社会保険料が増えるため、双方にとって不利になります。

ここが、住宅手当と社宅の最も大きな違いです。


給与天引きには「賃金控除協定書」が必須

社宅費を従業員負担分は、「給与天引き」するのが一般的です。
しかし、給与からお金を引く場合は、賃金控除協定書(会社と従業員代表の労使協定)がないと、労働基準法違反になります。

飲食店では、入社のタイミングで手続きがバタバタしてしまい、「社宅費を勝手に引かれた」
というトラブルが起きやすいため注意が必要です。

協定書を作っておけば、給与天引きが法的に認められ、退職時のトラブルも防止できます。


飲食店が社宅制度を導入するときの注意点

社宅制度は非常に魅力的ですが、導入する際にはいくつかのポイントがあります。

退去ルールを明確にする

・いつまでに退去するか
・原状回復費は誰が負担するか
・敷金の扱い
・鍵の返却方法

これらをあいまいにすると、退職時に必ずと言っていいほど揉めます。

社宅規程は必須

「口頭で説明しただけ」というケースもありますが、文書にしておかないとトラブルを防ぎきれません。

契約内容の確認

飲食店の場合、繁忙期・閑散期のシフトに合わせて退去時期が読みにくく、契約更新のタイミングが重なると「解約できない」状況が発生しやすいです。
契約書のチェックも重要です。


当事務所からのアドバイス

社宅制度は、適切に運用すれば「採用」「定着」「税務のメリット」を同時に叶えられる非常に強力な制度です。
しかし、税務・労務・契約の知識が必要なため、自己流で進めると後で修正が必要になるケースが多いのも事実です。

当事務所のサポート内容
・社宅制度の設計
・家賃設定(税務基準に沿った計算)
・社宅規程の作成
・賃金控除協定書の作成
・導入後の運用アドバイス

“住宅手当から社宅に切り替えたい”
“社宅の運用方法が合っているか確認したい”
“トラブルが起きない仕組みを作りたい”

こうした相談が増えています。
社宅制度は、整備を始めたその日から効果が出ますので、早めの導入がおすすめです。

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