飲食店が必ず理解すべき「振替休日」と「代休」の違い
飲食業は、土日・祝日・繁忙期などに左右されやすく、「シフトの急な変更」「スタッフの休日確保」「公休の調整」など、店舗運営において労働時間管理が非常に複雑になりがちです。
その中でも特に間違いが多いのが 「振替休日」と「代休」 の取り扱いです。
- 店長が「代休」と「振替休日」を混同している
- シフト表に「振替」と書いているが実態は「代休」
- 休日に働かせたのに休日割増を払っていない
上記のミスが多く、結果として 未払い残業・休日割増トラブル につながりやすいポイントです。
この記事では、飲食店が必ず理解し、正しく運用すべき「振替休日」と「代休」の法的な違い・メリット・注意点・実務対応策を解説します。
「振替休日」と「代休」の違い
| 項目 | 振替休日 | 代休 |
|---|---|---|
| 意味 | 休日を事前に別日に振り替えること | 休日に働かせたあと、後日休ませること |
| 指示のタイミング | 事前(勤務前) | 事後(勤務後) |
| 割増賃金 | 不要(100%) | 必要(休日割増35%以上) |
| 法的根拠 | 労基法35条 | 法律に明文規定なし(過労防止の観点) |
| メリット | 割増賃金の発生を防げる | 忙しい時期に人員を確保しやすい |
| デメリット | 事前に通知しておく必要がある | 割増賃金が必要になる |
飲食店で割増賃金(35%)を払いたくないなら「振替休日」、休日にどうしても働いてもらった場合は「代休」と理解すると非常に分かりやすくなります。
目次
振替休日とは?
振替休日の定義
振替休日とは、もともと“休日”だった日を“労働日”に変更し、別の日を“休日”に振り替えること
をいいます。
例:
- 日曜 → 休みの予定
- 土曜 → 営業が忙しくなるため、店長が事前に振替指示
- 結果:日曜を出勤に、翌火曜を休日へ
振替休日の最大のポイント
事前に「振替」と通知しておく必要がある
この“事前”というのが飲食店で非常に間違われます。
「どれくらい前に?」
法律に明確な時間規定はありませんが、労働者が確認できるタイミングで事前に通知すること
が必要です。
実務では、前日までに通知、シフト表に明記、するのが一般的です。
振替休日のメリット
- 休日労働にならないため、割増賃金が不要(100%でOK)
- シフト調整がしやすい
- 店舗運営の柔軟性が高い
振替休日の注意点
- 当日の変更はNG → 休日労働扱い
- 書面(シフト表など)で証拠を残しておく必要あり
代休とは?
代休の定義
代休とは休日に労働させた代わりに、後日休ませる制度です。
最大の違い
休日に働いた事実は変わらない
そのため、休日労働の割増賃金(35%以上)を必ず支払う必要があります。
後日休ませても、支払い義務は消えません。
- 日曜:本来の休日だが、人手不足で出勤
- 休日割増35%を支払う
- 後日、火曜を代休にする
代休はあくまで“健康確保”のための仕組みです。
代休が必要な理由
飲食業では繁忙期に休日出勤が発生しがちです。
代休がないと労働者の心身に負担が大きいため、企業の義務ではないが、就業規則に定めることが強く推奨されています。
飲食店でよくあるNG事例
NG1:店長「今日は忙しいから出て」→あとで代休ね
これは完全に 休日労働(割増35%) です。
NG2:シフトに「振替」と書いてあるが前日に変更
これも 休日労働扱い。
NG3:代休を与えたから休日割増は払わなくていい
→ 法律違反(労基法違反)
NG4:固定シフト制で“実質振替”になっている
→ 明確に“振替指示”がない限り、休日労働となる可能性
飲食店が必ず整備すべきルール
就業規則に振替休日・代休の規定を明記
これが最重要です。
記載例
- 振替休日は事前に通知する
- 振替の方法
- 代休を与える基準
- 代休取得の時期
- 時効(◯ヶ月以内)
シフト表に「休日」「振替」「代休」を明確に区別
- 記号で明示
- 色分け
- 店長が一目で分かる仕組み
LINE・チャット等で通知内容を残す
後から「言った・言わない」トラブルを防げます。
割増賃金を必ず計算できる体制
飲食店は労働時間が長く誤りが多いため、給与計算システムの整備が重要です。
- 休日労働割増35%
- 深夜割増25%
- 深夜休日=60%
が複雑に重なります。
飲食店に特有のケース・Q&A
Q1:振替休日を同じ週に取れなかったら?
→ 法律上は問題なし。
ただし「1週間のうちに1日は休日」が必要(法定休日の確保)。
Q2:週の途中でシフトを変えて法定休日がなくなったら?
→ 法定休日労働となり割増賃金が必要。
Q3:固定曜日が休日のパートにも振替休日は必要?
→ 必要。曜日固定かどうかは関係ありません。
飲食店がやるべき実務フロー
ステップ1:シフト作成時に「振替」を決定
- 事前に休日変更を決める
- シフト表に明記
- 変更内容をスタッフに通知
ステップ2:休日に出勤させたら「代休の候補日」を提示
- 本人と相談
- 可能なら早めに休ませる
ステップ3:休日割増のチェック
- 代休を与えても割増賃金は必須
- 給与計算で誤らないようにする
当事務所からのアドバイス
飲食業は労働時間の管理が最も難しい業種の一つです。
その中でも、休日の取り扱いミスは「未払い残業」「休日割増請求」「労基署指導」へ直結 します。
- シフト制
- 繁忙期の休日出勤
- 店長判断の休日変更
当事務所では、以下のサポートを提供しています。
- 就業規則の整備(振替・代休の明文化)
- シフト管理方法の改善
- 法定休日の判定方法
- 休日割増を含む給与計算チェック
- 代休管理表のテンプレ提供
- 店長・副店長向けの労務研修
- 監督署調査の対応
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