退職後の社会保険はどうなる?~任意継続・国民健康保険・被扶養者・年金免除まで完全解説~
飲食業で働く方から、退職時・退職後に最も多い相談は次の3つです。
- 「健康保険はどうすればいい?」
- 「国民健康保険が高すぎる…」
- 「年金、失業中は払わなくていいの?」
実は、退職後の社会保険は選択肢を間違えると、1年間で数十万円の差が生じます。
特に飲食業は、残業・深夜手当で報酬月額が高くなりやすい、収入の波が激しい、転職・一時的失業が多いという特徴があり、制度理解なしに手続きすると失敗しやすい業界です。
目次
退職すると社会保険はどう変わる?
会社を退職すると、以下の資格を失います。
- 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)
- 厚生年金保険
👉 退職日の翌日から無保険はNG
👉 必ず「何かの制度」に加入する必要があります。
退職後の健康保険は「3つの選択肢」
退職後の健康保険は、次の3つから選びます。
1️⃣ 任意継続健康被保険者
2️⃣ 国民健康保険
3️⃣ 親、配偶者などの「被扶養者」になる
※多くの方が③を見落としています。
任意継続健康被保険者制度
制度概要
退職後も、会社在職時の健康保険を最長2年間継続できる制度。
要件
- 資格喪失日まで 継続して2か月以上被保険者
- 資格喪失日から 20日以内に申請
※1日でも遅れると不可(実務上、非常に多い失敗)
保険料
- 在職時の 約2倍
- 会社負担がなくなるため全額自己負担
飲食業の注意点
- 深夜・残業が多い人ほど高額
- 月額4~6万円になるケースも
国民健康保険
制度概要
市区町村が運営する健康保険。
特徴
- 前年所得ベースで保険料算定
- 扶養制度なし(家族全員分の保険料)
飲食業あるある
- 繁忙期に稼いだ翌年、失業中でも高額請求
- 「収入ゼロなのに月5万円以上」という相談が多発
減免制度
- 失業・倒産・解雇等で保険料軽減
- 申請主義(知らないと損)
【重要追加】親・配偶者の被扶養者になる選択肢
被扶養者とは?
健康保険に加入している家族(親・配偶者・子など)の「被扶養者」として保険に入る方法です。
👉 保険料の自己負担はゼロ
被扶養者の主な要件(協会けんぽ基準)
- 年収見込み 130万円未満
- 被保険者の収入の 2分の1未満
- 同一世帯 or 生計維持関係あり
飲食業で多いケース
- 配偶者が会社員
- 実家に戻り、親が会社員・公務員
- 一時的な失業・転職期間
👉 この場合、国保や任意継続より圧倒的に有利
失業給付と被扶養者の関係
- 基本手当日額 3,612円以下 → 原則OK
- 超える場合 → 被扶養者不可(実務判断あり)
※健康保険組合ごとに運用差あり
3つの健康保険の比較まとめ
| 項目 | 任意継続 | 国民健康保険 | 被扶養者 |
|---|---|---|---|
| 保険料 | 高い | 所得次第 | 0円 |
| 扶養 | あり | なし | ー |
| 期限 | 2年 | なし | 条件次第 |
| 手続期限 | 厳格 | 比較的柔軟 | 早めが安心 |
👉 最優先で検討すべきは「被扶養者」
退職後の年金|国民年金への切替
退職後は、厚生年金 → 国民年金(第1号)へ。
保険料
- 月額 約17,000円(年度改定あり)
失業中は国民年金の免除・猶予制度が使える
主な制度
- 全額免除
- 一部免除
- 納付猶予(50歳未満)
ポイント
- 離職票があれば、前年所得が高くても対象
- 未納と免除は全く別
免除のメリット・デメリット
メリット
- 金銭負担軽減
- 将来の受給資格期間に算入
デメリット
- 年金額は減少(※追納可)
Q&A
Q1:退職翌日から何もしないと?
👉 無保険状態。医療費10割負担。
Q2:任意継続と国保、途中変更できる?
👉 原則不可(例外あり)
Q3:被扶養者はいつまで?
👉 収入条件を超えるまで
Q4:アルバイトを少しする予定でも被扶養者になれる?
👉 年収見込み次第。
Q5:年金免除をすると将来もらえなくなる?
👉 もらえるが減額されます。追納で回復可能
判例・行政通達
行政通達
厚生労働省「被扶養者認定基準」通知
→ 年収見込み・生計維持の考え方を明示
判例
被扶養者該当性を巡る不支給処分取消請求事件
→ 形式的収入ではなく実態判断が重要と判示
飲食業専門社労士からの実務アドバイス
- 退職前に必ずシミュレーション
- 被扶養者になれるか最優先確認
- 申請期限は「日単位」で管理
- 年金は「未納」にしない
当事務所のサポート案内
当事務所では、飲食業に特化して、以下のサポートを行っています。
- 退職後の健康保険シミュレーション
- 被扶養者該当性チェック
- 年金免除申請サポート
- 退職前の制度整理
退職後の社会保険は、知らないと損、選び方で数十万円差、飲食業は特に注意が必要です。
退職・転職・独立前に、ぜひ一度専門家に確認してください。
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