住民税の定額減税で手取りが減ることも
2024年6月支給給与から定額減税がスタートしました。
住民税を今年度の金額に入力作業をしていると、年収が変わらないのに昨年より金額が増えている人がいることに気づきました。
定額減税
所得税は、ざっくりですが、1人あたり3万円、扶養者がいる場合はその人数分3万円が減税されます。
6月支給以降の、給与から減税額に達するまで控除することになります。
住民税の定額減税は、市区町村で計算し、特別徴収(給与天引き)する人は会社に各月の住民税額を通知することになります。
通常の年は、6月支給給与から翌年5月までの12分割で住民税が決定されますが、今年度は定額減税の関係で、6月支給給与は0円、7月支給給与から翌年5月までの11分割で住民税が決定されます。
定額減税については、1人あたり1万円、扶養者がいる場合はその人数分1万円が減税されます。
住民税については、市区町村で計算した結果を給与から控除するだけですので、機械的に入力するだけなのですが、入力していると昨年より月額の控除額が増える人がいることに気づきました。
月額給与の手取りが減ることもある
年額の住民税は、定額減税があるので税額は減りますが、月額給与でみると手取り額が減ることがあります。
通常の年は12分割、今年度は11分割ということがカラクリです。
扶養者がいない方は、定額減税額は1万円です。
年額の住民税が13万円の場合、通常の年であれば12分割ですので月額10,800円、今年度は定額減税1万円を控除し、11分割して月額10,900円です。
細かい話ですが、100円未満の端数は最初に月で調整されます。
6月は住民税が0円ですので、手取りが減ることはありませんが、7月以降で所得税の定額減税を貰い終えて通常どおりの所得税が控除されると、扶養者がいない住民税がおよそ13万円以上の人は月額給与の手取りが減ることがあります。
年収でみれば、手取り額は増えますが、月額でみると手取りが減ることもある定額減税って、なんだかモヤモヤしました。