労働時間等の端数処理

前回、賃金控除に関する協定書とはの記事で、賃金の全額払いの原則について書きました。
日々の労働時間の管理で、15分単位や30分単位未満は切り捨てられて集計されている場合があります。
上記の方法は問題ないのでしょうか?

時間外労働時間等の端数処理

労働基準法では、賃金は、原則として、その全額を労働者に支払う必要があります。
時間外労働、休日労働および深夜労働に対して、割増賃金を支払わなければならないことを定めており、毎日の時間外労働時間数については、四捨五入や切り捨てると賃金の全額払いに違反することになります。

しかし、割増賃金計算上の端数処理について、次のような端数処理方法は、いずれも賃金支払の便宜上の取扱いと認められています。

1.1か月の時間外労働、休日労働および深夜業それぞれの時間数の合計を30分以上の端数がある場合は1時間に、30分未満の端数は切り捨てること
2.1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
3.1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること

残業時間、休日労働、深夜労働は、1分単位で集計して、月の合計で端数処理することになります。
50銭未満の切り捨て等は、むしろ面倒な処理になりますので、1時間当たりの端数処理はせずに、1か月の賃金額を計算するときに、円未満切り上げにするほうが簡単だと思います。

遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理

仮に5分の遅刻ときに30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、実際の労働時間より多くるカットしているので、賃金の全額払いの原則に違反することになります。
ただし、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、労働基準法の制限内で行う場合には、全額払いの原則には違反しません。
減給の場合、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされています。

 賃金支払いの端数処理

次の方法は賃金支払の便宜上の取扱いと認められます。1か月の賃金支払額(必要な控除等を行った後の額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと

1.1か月の差引支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと
2.1か月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと

賃金支払いの端数処理は、現金で支給する場合は、メリットがあるかもしれません。
また、銀行振込をする場合は、メリットを感じません。
1000円未満の端数処理を翌月に繰り越す場合、退職した翌月に差額を支給することになりますので面倒な作業が出てきます。