月をまたぐ週の労働時間の計算方法
法定労働時間の原則は、1日8時間、週40時間です。
一方で、給与計算は締め日はさまざまですが1か月単位で計算することになります。
労働時間を計算するうえで、週の起算日と、給与計算の起算日が必ずしも一致しません。
完全週休2日制の企業では問題にならないことが多いですが、飲食業や小売業などで、変形労働時間制を採用していない企業では、労働時間が正しく計算されていないケースもあります。
ここでは、給与計算を月末締めの場合の計算方法について、解説します。
目次
起算日
1週間の起算日は、就業規則で定めることができますが、定めがない場合は、日曜日が週に起算日になります。
給与が月末締めの場合は、1日が給与計算の起算日になります。
計算方法
残業時間等を計算する場合、週の起算日から計算するのか、月の起算日から計算するのかが問題になってきますが、正しいのは、たとえ月をまたいでも、週の起算日で計算することになります。
もし、月ごとに計算するのであれば、月末月初は、週40時間の計算をしないことになります。
また、その月の月末の週が、週の起算日から7日に満たない場合は、週40時間を超えたかどうかは翌月の給与計算で行うことになります。
具体例
- <前提条件>
- 週の起算日は日曜
- 1日が火曜日
- 前月末(月)から5日(土)まで6日間、8時間労働
その月の第1週は、火曜から土曜日までの5日になります。
火曜から土曜まで毎日8時間労働し、その月だけみれば週の労働時間が40時間になります。
でも、前月末にあたる月曜にも8時間労働しています。
この場合は、5日の土曜日が週40時間を超えていますので、8時間が時間外労働になります。