10人未満の飲食店で使える週44時間労働の特例

飲食業は、繁忙期やシフト制などの特性から、実際の労働時間が長くなりがちな業界です。
特に従業員が10人未満の小規模事業所では、労働環境の整備や労働時間の管理が経営の大きな課題となります。

労働基準法における労働時間の基本

労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間を超える労働は原則禁止されています。
ただし、業務の都合上、時間外労働、休日労働が必要な場合は、事前に労働者と使用者との間で36協定を締結して、労働基準監督署へ届け出ることで、一定の上限内での労働が認められています。

  • 法定労働時間:1日8時間・週40時間
  • 時間外労働:36 規約に基づき、1カ月45時間、年間360時間(特別条項でさらに延長は可能)

飲食業の特例

飲食店で従業員が常時10人未満であれば、労働基準法の規定に基づいて週44時間の特例措置が適用されます。

特例措置の単位

労働基準法の事業所の単位は、企業単位ではなく、飲食店の場合は店舗ごとで判断します。
店舗が別であれば別事業所になります。

特例措置の適用条件

  • 常時10人未満の労働者を使用する(パート・アルバイトを含む)
  • 接客娯楽業に該当する事業場である

特例措置の適用内容

  • 1週間の法定労働時間が44時間、1日の法定労働時間が8時間となる
  • 労働者の労働時間が1週間あたり44時間を超えなければ、時間外労働の割増賃金を支払う必要がない

特例措置が使える事業

  • 飲食店(旅館、料理店など)
  • 理美容業
  • 介護施設
  • ゴルフ場

特例措置の注意点

  • 18歳未満の年少者には原則の1週40時間が適用
  • 従業員の数が10人を超えると44時間の特例は使えなくなる
  • 週44時間の特例を超えて従業員を労働させる場合は、36協定の締結と労働基準監督署への届け出が必要
  • 複数店舗がある場合で10人以上いる店舗もあると、店舗ごとで法定労働時間が違うと管理が煩雑になる

10人未満の飲食業の特徴

従業員数が10人未満の小規模な飲食店では、以下のような特徴があります。

  • 柔軟なシフト管理が必要:スタッフ数が少ないため、急な欠勤や繁忙期に対応するため、個々の労働時間変動しやすい。
  • 多様な業務を兼務:調理、接客、清掃などを1人が判断するケースが多く、労働時間が長くなる傾向。
  • 経営資源の限界:大手チェーンと比べて人員やシステム面でのサポートが十分でないため、労働時間の管理や休憩確保が難しい場合がある。

労働時間管理のポイントと注意点

10人未満の飲食業では、限られた人員で効率よく業務を進める必要があるため、労働時間管理が一層大切になります。

  • 労働時間の把握
    シフト表やタイムカード、またはデジタルツールを活用して、正確な労働時間記録・管理する。
  • 36 協定の適正運用
    時間外労働が発生する場合は、事前に従業員と協議し、法定の上限内に入る。無理な労働時間が続かないか、定期的な見直しを行う。
  • 従業員の意見聴取
    労働環境やシフト体制について、定期的なアンケートやミーティングを開催し、改善点を見出す。
  • 働き方改革への対応
    長時間労働の是正は、企業の持続可能な成長に直結します。
    業務プロセスの見直しや効率化を並行して、従業員の働きやすさにも配慮する。

働き方改革と今後の課題

近年、働き方改革が進む中で、飲食業界においても長時間労働の是正や働く環境の改善が求められています。
特に小規模事業所では、労働者の健康管理効率的な業務運営が経営の生命線となります。

  • 技術の導入:予約システムや業務管理ソフトを活用することで、労働時間の適正管理が可能になります。
  • 人材確保と育成:少人数でも質の高いサービスを提供するために、スタッフの教育や外部支援の活用が重要です。