休職期間中の社会保険料の負担とその対応
病気や怪我、あるいはメンタルヘルスなどの問題などで休職するケースが増えています。
休職中の従業員は、雇用契約が継続しているため、給与が支給されなくても社会保険の被保険者負担はそのままです。
目次
休職中でも社会保険料の支払いは原則として必要
産前産後休業や育児休業など、一定の条件下では社会保険料が免除になる制度が適用されるケースもありますが、労災、私傷病などによる休職の場合は免除対象とはなりません。
- 健康保険料・年金保険料
休職前に決定された「標準報酬月額」を基に計算されるため、給与が支給されなくなった場合でも保険料に変動はありません。 - 雇用保険料
休職期間中は給与が支給されないため、原則として発生しません。
社会保険料の計算とその仕組み
社会保険料は、休職中も「標準報酬月額」で算出されます。
標準報酬報酬の算定
入社時の給与、4月~6月の平均給与、大幅な給与に変動があった場合は、過去3か月の平均給与額をもとに算出されます。
休職中しても欠勤控除されているだけで、給与に変更がないため、給与がなくても同額の保険料が発生します。
休職中の保険料徴収の方法
給与天引きができない休職期間中は、保険料の徴収方法としては以下のような方法が一般的です。
ただし、事前に就業規則で手続きを明確にしておかないとトラブルになる可能性がありますので、注意が必要です。
毎月の会社へ振り込み
従業員自身が会社の指定された銀行口座へ、毎月決めた金額を振り込む方法です。
傷病手当金、労災の休業給付を活用する
健康保険の傷病手当金や労災の休業給付が受給できる場合は、会社が一時的に立替払いして、傷病手当金が支給されてから従業員自身が会社の指定された銀行口座へ振り込む方法です。
復職後の一括または分割精算
会社が休職中の社会保険料を立て替えたり、復職後の賞与や給与から差し引いて回収する方法もあります。
企業としての留意点
休職中の従業員に対する社会保険料の徴収方法については、企業側にも対応する必要があります。
- 就業規則の整備
休職に関するルールや保険料の徴収方法を明確にし、従業員に事前説明を行うことでトラブルを回避します。 - 書面での同意取得
復職後の一括または分割で清算を行う場合は、必ず従業員の同意を文書で取得することが重要です。 - タイムリーな手続き
社会保険料の納付漏れや未納がないよう給与計算システムの活用など、正確な管理を行うことが求められます。
まとめ
休職中であっても、被保険者の資格が継続される限り、健康保険料・厚生年金保険料の支払い義務は変わりません。
給与が支払われないため、従業員自身で毎月の保険料を振り込むか、会社が立て替えた場合は復職後に精算するなど、徴収方法について事前にルールを整備することが大切です。
また、傷病手当金などの公的制度を有効活用することで、従業員の経済的負担を軽減する対策も検討しましょう。
以上、休職中の社会保険料の負担についてのブログ記事でした。皆様のご参考になれば幸いです。